相続放棄の手続きと注意点|期限を過ぎてしまったらどうする?
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
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「亡くなった親に、多額の借金があることがわかった」
「何年も会っていなかった親族が亡くなり、突然、役所や金融機関から自分が相続人であるという通知が届いた」
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、滞納していた税金、誰かの保証人になっている地位など、マイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。もし、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多い場合、相続してしまうとご自身の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
そのような場合に、すべての財産を引き継がない選択肢として「相続放棄」という手続きがあります。
この記事では、相続放棄の手続きの流れ、知っておくべきポイント、そして最も重要な「期限」について、ご自身で手続きができるレベルまで、具体例を交えながら徹底的に解説します。
そもそも相続放棄とは?|3つの相続方法を比較
亡くなった方(被相続人)の財産をどう引き継ぐか、法律では3つの選択肢が用意されています。相続放棄を理解するために、まずは全体像を把握しましょう。
| 相続方法 | 内容 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ①単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ。特別な手続きは不要。 | プラスの財産が明らかに多い場合 |
| ②限定承認 | プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑。 | 借金はあるが、どうしても残したい財産(自宅など)がある場合 |
| ③相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない。家庭裁判所に申述が必要。 | マイナスの財産が明らかに多い場合、相続トラブルに関わりたくない場合 |
相続放棄の法的な効果は「初めから相続人ではなかったことになる」というものです。これにより、借金の返済義務などから完全に解放されます。
知っておきたい相続放棄の期限「3ヶ月の壁」
相続放棄で最も大切なのが「期限(熟慮期間)」です。この期間は、民法という法律で明確に定められています。
民法の条文から見る「熟慮期間」
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(後段省略)
条文にある通り、相続放棄の期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。
期間の数え方:「知った日」の翌日からスタート
では、この「3ヶ月」は具体的にいつからいつまでを指すのでしょうか。
期間の計算方法には民法のルールがあり、原則として初日を含まずに翌日から計算を始めます(初日不算入の原則)。
つまり、相続放棄の熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の翌日からカウントがスタートします。
【具体例】
- 4月10日に相続の開始があったことを知った場合
- ⇒ カウントは翌日の4月11日から開始
- ⇒ 期限は3ヶ月後の7月10日の満了までとなります。
この期限を1日でも過ぎると、原則としてすべての財産と借金を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされてしまいますので、起算日の考え方は非常に重要です。
「知った時」とはいつ?具体的なケースで解説
この「知った時(起算点)」は、個々の状況によって変わります。
- 一般的なケース:
被相続人が亡くなったこと、そしてそれによって自分が相続人になったことを知った時。
(例:同居の親が亡くなった場合、通常は亡くなったその日が起算点となります) - 疎遠だった親族が亡くなったケース:
死亡の事実を後から知った場合、その死亡の事実を知った日が起算点となります。
(例:死亡から1ヶ月後に、他の親族からの連絡で初めて死亡を知った場合、その連絡を受けた日から3ヶ月) - 先順位の相続人が相続放棄をしたケース:
先順位の相続人(例:被相続人の子)が相続放棄をしたことで、次順位の自分(例:被相続人の親や兄弟)が相続人になった場合、先順位の相続人が放棄したことを知り、かつ、それによって自分が相続人になったと知った日が起算点となります。
(例:甥から「父(あなたの兄)が祖父の相続を放棄したので、叔父さん(あなた)が相続人になります」と連絡を受けた日から3ヶ月)
相続放棄ができなくなる「法定単純承認」について
熟慮期間中であっても、特定の行為をすると「財産をすべて相続する意思がある(単純承認した)」とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。これを「法定単純承認」と呼びます。
知らずに行いがちな行為も含まれるため、ここで確認しておきましょう。
法定単純承認とみなされる行為の具体例
・被相続人の預貯金を引き出して、自分のために使ってしまう(葬儀費用に充てるなど、社会通念上相当な範囲であれば認められる場合もありますが、判断が難しいため避けるのが無難です)。
・被相続人名義の不動産を売却したり、自分の名義に変更(相続登記)したりする。
・被相続人の株式や投資信託を解約・売却する。
・被相続人の借金を、相続財産から一部でも返済してしまう。
・被相続人の形見分けで、骨董品や貴金属など、財産的価値のあるものをもらってしまう(一般的な衣類など価値のないものは問題ありません)。
相続放棄の申述手続き・全ステップ
相続放棄は、ご自身で手続きを進めることも可能です。ここではその具体的な流れと必要書類を、つまずきやすいポイントを含めて解説します。
Step 1:管轄の家庭裁判所を調べる
申述先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。ご自身の住所地ではないので注意しましょう。管轄は裁判所のウェブサイトで確認できます。
Step 2:必要書類を正確に収集する
必要書類の収集は、ご自身で手続きする際に特に時間と手間がかかる部分です。誰が相続放棄をするかによって必要書類が大きく異なります。
① 共通で必要な書類
- 相続放棄の申述書: 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
- 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票: 被相続人の最後の住所地を確認するために必要です。
- 申述人(あなた)の戸籍謄本: あなたが相続人であることを証明するために必要です。
② 申述人別に必要となる戸籍謄本類
ここが最も複雑な部分です。なぜこれほど多くの戸籍が必要かというと、「自分より先に相続権を持つ人が本当にいないか」を公的に証明するためです。
- 配偶者や子が申述する場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 孫(代襲相続人)が申述する場合
- 上記に加え、本来の相続人である親(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 父母や祖父母(第2順位)が申述する場合
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 兄弟姉妹や甥姪(第3順位)が申述する場合
- 上記「父母や祖父母」の書類一式
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
古い戸籍は手書きで読みにくかったり、本籍地が何度も変わっていて複数の役所を巡る必要があったりと、収集には多大な時間と労力がかかることがあります。時間に余裕をもって準備を進めることが大切です。
Step 3:申述書を作成し、裁判所に提出する
申述書に必要事項を記入します。特に「相続放棄の理由」は具体的に記載しましょう。
(例:「被相続人には多額の負債があると聞いており、相続財産の調査も困難なため」など)
集めた書類一式と完成した申述書を、管轄の家庭裁判所に持参または郵送で提出します。
申述にかかる費用
- 収入印紙: 申述人1人につき800円分(申述書に貼付)
- 連絡用の郵便切手: 数百円程度(裁判所によって金額や組み合わせが異なります。事前に管轄の家庭裁判所のウェブサイトで確認しましょう)
- 書類取得費用: 戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)などの実費
Step 4:家庭裁判所からの「照会書」に回答する
申述後、1〜2週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄照会書」という質問状が届きます。
「相続放棄はあなたの真意ですか?」「法定単純承認にあたる行為をしていませんか?」といった質問に正直に回答し、署名・捺印して返送します。
Step 5:「相続放棄申述受理通知書」の受け取り
照会書を返送して問題がなければ、さらに1〜2週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで、法的に相続放棄が認められたことになります。
この通知書は、債権者(借入先の金融機関など)から支払いを求められた際に提示する重要な証明書です。紛失しないよう大切に保管してください。
もし紛失したり、複数枚必要な場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできます。
相続放棄手続き後の大切なポイント
手続きが無事に終わっても、知っておくべき重要な点があります。
- 相続権は次順位の相続人に移る
あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の人に移ります。
【相続順位】- 常に相続人: 配偶者
- 第1順位: 子(子が死亡している場合は孫)
- 第2順位: 親(親が死亡している場合は祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)
例えば、配偶者と子が全員放棄すると、次は親、親も亡くなっていれば兄弟姉妹…というように、借金の返済義務が移っていきます。後々の親族トラブルを避けるためにも、ご自身が相続放棄をした旨を、次の相続人になる可能性のある方へ必ず連絡しておきましょう。
- 一度受理されると撤回(キャンセル)はできない
「借金しかないと思っていたら、後から価値のある土地が見つかった」としても、一度受理された相続放棄を覆すことは、詐欺や脅迫があったなど極めて例外的なケースを除き、不可能です。判断は慎重に行いましょう。
期限の3ヶ月を過ぎてしまった!諦めるのはまだ早いかもしれません
「気づいたら3ヶ月の期限を過ぎていた…」
このような場合でも、相続放棄が認められる可能性は残されています。
裁判所は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある」といった事情がある場合、熟慮期間の起算点を「相続財産の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時」からと判断する傾向にあります。
期限後の申述が認められやすいケース
- 生前の交流が全くなく、財産の状況を知る手段もなかった。
- 死亡から数ヶ月以上経ってから、突然、債権回収会社から督促状が届き、初めて借金の存在を知った。
このような場合、通常の申述書類に加えて、なぜ3ヶ月以内に申述できなかったのかという事情を詳細に記載した「事情説明書(上申書)」を提出する必要があります。
この事情説明書の内容が、申述が受理されるか否かを左右する非常に重要な書類となります。単に「知らなかった」「忙しかった」という理由では認められず、客観的な事実に基づいて説得力のある説明をしなくてはなりません。
手続きに不安があれば、司法書士にご相談ください
ここまで解説したように、相続放棄はご自身でも手続き可能です。しかし、
・平日に役所や裁判所に行く時間がない
・必要な戸籍謄本の収集が複雑で、自分でできる自信がない
・すでに3ヶ月の期限を過ぎており、事情説明書の書き方がわからない
・債権者から督促が来ており、精神的に追い詰められている
・間違いなく、確実に手続きを完了させたい
このような方は、ぜひ専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士にご依頼いただくことで、最も煩雑な戸籍の収集から、裁判所に提出する申述書・事情説明書の作成、提出まで、手続きの大部分を代行いたします。特に、3ヶ月の期限を徒過してしまったケースでは、専門的な知識と経験が不可欠です。
相続放棄サポート料金のご案内
司法書士報酬:相続人1名につき 55,000円(税込)
※ 上記報酬の他に、戸籍謄本等取得の実費、家庭裁判所に納める収入印紙(800円分)、連絡用の郵便切手代が別途必要となります。
相続放棄は、あなたのその後の人生を左右する重要な法的手続きです。少しでもご不安な点があれば、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。期限が迫っている方、すでに過ぎてしまった方も、解決策が見つかるかもしれません。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






