【徹底解説】相続放棄とは?手続きの流れとメリット・デメリット

【徹底解説】相続放棄とは?手続きの流れとメリット・デメリット

司法書士の植田麻友です。

相続は、亡くなった人の財産や負債を引き継ぐことを意味します。しかし、財産よりも借金が多い場合や、そもそも相続を望まない場合、「相続放棄」をすることで一切の財産や負債を受け継がない選択ができます。本記事では、相続放棄の手続き方法やメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。


1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が一切の財産や負債を相続しないと裁判所に申し立てることです。これを行うことで、借金やローンを含めたすべての財産を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄をすると「良い財産」も「悪い財産」もすべて放棄することになるため、慎重に判断する必要があります。


2. 相続放棄のメリット・デメリット

メリット

借金を引き継がなくて済む
相続財産に借金が多い場合、放棄することで借金の返済義務がなくなります。

相続トラブルを避けられる
遺産分割の争いを避けたい場合、最初から相続に関わらないことでトラブルを回避できます。新たな財産が発見されても関わる必要がありません。

手続きがシンプル
相続放棄は裁判所へ書類を提出するだけで完了するため、比較的手続きが簡単です。他の相続人の同意や関与は不要です。


デメリット

財産も受け取れない
借金を放棄する代わりに、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れません。財産を選択することはできません。

手続きをしないと相続が確定してしまう
相続放棄は「自分が相続人であることを知ってから」3か月以内に手続きが必要です。期限を過ぎると自動的に相続したことになり、借金の支払い義務が発生します。

次の相続人に負担がかかる
相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟や親族)に相続権が移るため、親族に迷惑がかかることがあります。相続放棄をする場合には、次の順位の相続人に、相続放棄する旨を連絡することをおすすめしております。


3. 相続放棄の手続きの流れ

① 3か月以内に判断する

相続放棄には「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」という期限があります。この間に財産や負債の状況を確認し、相続するか放棄するかを決めます。

② 必要書類を準備する

相続放棄の申し立てには、相続人の立場によって必要書類が異なります。

【共通して必要な書類】

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の公式サイトからダウンロード可能)
  • 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本(※法定相続情報一覧図で代用可)
  • 申請者(相続人)の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手(裁判所指定の金額)(各家庭裁判所の公式サイトで確認:裁判所HP

【相続人の立場ごとの追加書類】

📌 相続人が「親」の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母(相続人)の戸籍謄本

📌 相続人が「兄弟姉妹」の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の両親の死亡が分かる戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の戸籍謄本
  • 亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続関係により必要な戸籍が変わります!特に兄弟の場合は戸籍が多いので注意!


4. 相続放棄の注意点

相続放棄は、単純に申し立てをすれば完了するものではありません。

一定の行動をすると相続放棄が無効になったり、相続放棄後にも負担が発生したりすることがあります。

① 相続放棄が取り消し・無効となる行動(単純承認)

以下の行動をすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

(1) 相続財産の処分

  • 不動産を売却する
  • 預貯金を引き出して使う
  • 車や貴金属などの財産を譲渡・売却する

(2) 相続財産の管理

  • 賃貸物件の家賃収入を受け取る
  • 事業を引き継ぐ
  • 被相続人のお金を使用し相続財産をリフォーム・修繕する

(3) 借金の返済

  • 被相続人の借金を被相続人のお金で返済する
  • 連帯保証人として、返済の手続きを進める

基本的には財産は触らない方が良いです!


② 令和5年民法改正による「相続財産の管理義務の変更」

令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正により、相続放棄後の財産管理義務の範囲が明確化されました。

従来、相続放棄をした者であっても「相続財産の管理責任を負う可能性がある」とされていましたが、この改正により管理義務の範囲が限定され、相続放棄者の負担が軽減されることとなりました。


(1) 改正前の相続財産管理義務(旧民法)

相続放棄をした者であっても、相続財産が次の管理者に引き継がれるまでの間、「自己の財産と同一の注意をもって」相続財産を管理する義務があるとされていました(民法第940条)。
しかし、この規定が曖昧であり、どの程度の管理責任を負うのかが不明確でした。特に、相続放棄をした者が遠方に住んでいる場合や、財産に関心がない場合であっても管理義務を負うリスクがありました。


(2) 改正後の相続財産管理義務(新民法)

令和5年の民法改正により、相続放棄をした者の管理義務は、「現に占有する」相続財産の範囲に限定されることが明確になりました。

📌 民法第940条(改正後)

「相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産(現に占有するものに限る)を管理しなければならない。」

この「現に占有する」という要件が追加されたことで、以下のような影響があります。

「占有していない財産」については管理義務を負わない
相続放棄をした者が相続財産を占有していない場合、その財産の管理責任は発生しません。例えば、遠方にある不動産や、被相続人の預貯金などに対して管理義務を負う必要はなくなります。

「現に占有する財産」については、次の管理者が決まるまで管理が必要
相続放棄をした者が、例えば被相続人が所有していた自宅に住み続けている場合、その不動産は「現に占有する相続財産」に該当するため、次の管理者(他の相続人や相続財産管理人)が決まるまで適切に管理しなければなりません。

相続放棄後の不要な管理責任が軽減される
改正前は「財産の管理義務がいつまで続くのか不明確」という問題がありましたが、改正後は「現に占有する財産のみ管理すればよい」と明文化されたことで、相続放棄者の負担が軽減されました。


(3) 実務上の注意点

  • 不動産に住んでいる場合の管理責任
    • 被相続人の自宅に住んでいる相続放棄者は、「現に占有する財産」に該当するため、次の管理者(相続財産管理人)が決まるまで適切に管理しなければなりません。
    • ただし、相続財産管理人が選任されると、その管理義務は相続財産管理人に移ります。
  • 被相続人の動産や預貯金の管理責任
    • 預貯金などの金融資産は「占有」とはみなされないため、相続放棄をすれば管理義務を負う必要はありません。
    • 一方、故人が所有していた車や貴金属などを相続放棄者が保管している場合は「現に占有する財産」に該当するため、適切に管理しなければなりません。
  • 占有する財産がなくても最低限の注意義務がある
    • 例えば、相続放棄をした者が、故人の家が荒れ果てるのを放置して近隣住民に損害を与えた場合、最低限の注意義務を怠ったと判断される可能性があります。

(4) まとめ

令和5年の民法改正により、相続放棄者の管理義務は「現に占有する財産」の範囲に限定されました。これにより、相続放棄後の不必要な管理責任が軽減されましたが、占有している財産に関しては最低限の管理義務があることを理解しておく必要があります。

💡 相続放棄後に管理義務を負わないためのポイント
相続財産に関与しないことが重要(占有しなければ管理義務は発生しない)
占有している財産がある場合は、早めに相続財産管理人の選任を申し立てる
万が一トラブルが発生しそうな場合は、司法書士や弁護士に相談する

特に、被相続人が不動産を所有していた場合や、相続放棄をしたものの財産を管理せざるを得ない場合は、実務的な判断が求められるため、専門家へ相談することをおすすめします。


③ 生命保険金の受取について

  • 生命保険金は「相続財産」に含まれないため、相続放棄しても受け取ることが可能
  • ただし、契約者が被相続人で、受取人が「被相続人自身」の場合は相続財産となるため注意

生命保険金は受取人に注意!


④ 葬儀費用について

  • 葬儀費用は相続放棄しても負担することがある。(被相続人の財産からでも最低限の葬儀であれば問題ない)
  • 相続放棄前に支払うと、自己負担になる可能性が高い

葬儀費用は適切な金額であれば相続放棄に影響はない…があまり使用しないことをおすすめ


5. まとめ

相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段ですが、慎重に手続きを進める必要があります。令和5年の民法改正も踏まえ、早めに財産調査を行いましょう。不安があれば、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続放棄に関する報酬

 相続人1名につき55,000円 + 実費(印紙代・郵送費用)

 

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1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

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