兄弟相続が発生した場合の注意点|堺の司法書士が解説する手続きの全体像と落とし穴
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
「子どもがいない」「両親もすでに他界している」という状況で亡くなった方の遺産をめぐり、兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。いわゆる「兄弟相続」は、子が相続人となる一般的な相続とは異なる複雑な問題をはらんでいます。戸籍の収集範囲が大幅に広がること、半血兄弟(異父母兄弟)の存在、音信不通の相続人、そして遺産分割協議の難航など、多くの難所が積み重なります。
堺・堺東を拠点に相続業務に携わってきた当事務所の経験から、兄弟相続で押さえるべき注意点と実務の流れを、できるだけ具体的にお伝えします。相続登記の義務化が始まった今こそ、早期の対応が肝心です。
第1章 兄弟が相続人になるのはどのような場合か
(1)法定相続順位と兄弟姉妹の位置づけ
民法は、誰が亡くなった方(被相続人)の財産を相続するかについて、法定相続人の順位を明確に定めています。相続順位は以下のとおりです。
【法定相続人の優先順位】
- 常に相続人:配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)
- 第1順位:子(直系卑属)。子が先に亡くなっている場合は代襲相続により孫・ひ孫へ
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。父母が先に亡くなっている場合は祖父母へ
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続(一代限り)
つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「子がおらず、かつ父母(祖父母)も全員すでに亡くなっている」場合に限られます。一見すると特殊なケースのように思われますが、晩婚化・少子化・核家族化が進む現代においては、決して珍しくはありません。
① 配偶者がいない場合
被相続人が生涯未婚であった場合や離婚後に再婚していなかった場合、配偶者はいません。この場合、子・直系尊属が全員不在であれば、兄弟姉妹のみが相続人となります。実家の不動産や預貯金をめぐって、複数の兄弟姉妹が相続人として手続きに関与することになります。
② 配偶者がいる場合(配偶者+兄弟姉妹の共同相続)
被相続人に配偶者がいて、かつ子・直系尊属が全員不在の場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合計4分の1となります。配偶者にとっては「なぜ義理の兄弟まで遺産分割協議に参加させなければならないのか」と戸惑われるケースが非常に多く、堺の当事務所でも頻繁にご相談をいただきます。
(2)代襲相続と「一代限り」の制限
第1順位の子については、子がすでに亡くなっている場合に孫・ひ孫へと代襲相続が無制限に続きます(再代襲)。しかし兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」の一代限りとされており、甥・姪もすでに亡くなっている場合には、その子(被相続人の甥姪の子)は相続人になりません。
この「一代限り」という制限を知らずに手続きを進めると、相続人の確定を誤るリスクがあります。司法書士は戸籍を精査して相続人を正確に確定する専門家ですが、戸籍の読み違いや確認漏れは後の手続き全体を無効にする危険があるため、専門家への依頼を強くお勧めします。
第2章 兄弟相続に特有のリスクと難しさ
(1)戸籍収集が極めて複雑になる理由
相続手続きを進めるには、まず相続人全員を確定するための戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍等)を収集しなければなりません。兄弟相続の場合、この戸籍収集が特に複雑になります。
① 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要
相続人を確定するには、被相続人が生涯のいつの時点でも子がいなかったことを証明しなければなりません。そのため、被相続人の出生時の戸籍(明治・大正・昭和初期の古い原戸籍の場合もあります)から死亡時の戸籍まで、すべての連続した戸籍を収集する必要があります。転籍や婚姻・離婚を繰り返していた場合は、複数の市区町村にまたがって戸籍を取得しなければならず、相当な手間と時間がかかります。
② 父母双方の出生から死亡までの戸籍も必要
さらに、兄弟姉妹の範囲を確定するために父母の戸籍も収集する必要があります。父と母のそれぞれについて、出生から死亡(または現在)までの全戸籍を集め、「その二人の間に生まれた子は誰か」を特定します。これにより、被相続人が知らなかった異父・異母兄弟の存在が明らかになることもあります。
③ 令和6年3月開始「広域交付制度」の活用
従来、複数の市区町村に存在する戸籍はそれぞれの窓口で取得する必要がありました。しかし令和6年(2024年)3月から始まった「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が日本全国どこにあっても、最寄りの市区町村の窓口で一括取得できるようになりました。ただし、この制度を利用できるのは相続人本人のみであり、司法書士等の代理人は利用できません。また、コンピュータ化前の改製原戸籍や除籍謄本は取得できない場合があります。
(2)半血兄弟(異父母兄弟)の相続分の問題
父または母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といいます。半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。
被相続人に「父が異なる兄弟」や「母が異なる兄弟」がいた場合、相続分の計算が複雑になります。戸籍を精査しなければ半血か全血かの判断はできないため、ここでも専門家の関与が不可欠です。
(3)相続人の所在が不明・音信不通の場合
兄弟相続では、相続人となる兄弟姉妹の中に長年にわたって音信不通の方や、居所不明の方が含まれているケースが珍しくありません。相続手続きには相続人全員の合意(遺産分割協議書への署名・実印押印・印鑑証明書の提出)が必要なため、一人でも欠けると手続きが完全に止まってしまいます。
この場合の対処法としては、以下のような選択肢があります。
- 住民票・戸籍の附票で住所を調査する:相続人は戸籍謄本を取得できる立場にあり、そこから附票を辿って現住所を調べることができます。
- 不在者財産管理人の選任を申立てる:所在不明の相続人に代わって家庭裁判所が選任した管理人が遺産分割協議に参加します。
- 失踪宣告の申立てをする:住所・居所を去って7年以上生死が明らかでない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申立て、法律上死亡したものとみなして手続きを進めることができます(なお、失踪宣告には一定の証拠収集と裁判所の審判が必要であり、単に音信不通というだけでは認められない場合もあります)。
第3章 兄弟相続における遺産分割協議の進め方
(1)遺産分割協議は相続人全員の合意が絶対条件
遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が合意した内容でなければ法的効力を持ちません。一人でも欠けた協議や、一人が反対した場合には、協議は成立しません。
兄弟相続では相続人の数が多くなりやすく、かつ日頃の関係性が希薄なケースも多いため、協議がまとまらずに「遺産分割調停」や「遺産分割審判」に発展するリスクが相対的に高いといえます。
① 不動産評価の方法
遺産に不動産が含まれる場合、その評価額の決め方が問題になります。主な評価方法は以下のとおりです。
- 固定資産税評価額:市区町村が課税のために設定する額。時価より低い傾向
- 路線価(相続税評価額):国税庁が公表する路線価をもとに計算。相続税申告に用いる
- 実勢価格(時価):不動産会社の査定や不動産鑑定士による鑑定額。最も実態に近い
遺産分割協議では、相続人間で評価方法を合意することが前提です。「固定資産税評価額で分けよう」「いや時価で分けるべきだ」という意見の対立が起きやすく、合意が難しい場合には不動産鑑定士への依頼も検討します。
② 銀行口座の凍結と解約手続き
被相続人が亡くなると、銀行は口座を凍結します。口座凍結後は引き出しも振込もできなくなるため、家賃・光熱費等の引落しが止まることへの注意も必要です。
銀行の預貯金を解約・払い戻すためには、原則として遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、被相続人の死亡が確認できる戸籍等が必要です。銀行によって書式や必要書類が異なり、大手銀行では「相続専用窓口」を設けていることが多く、手続きに数週間〜2ヶ月程度かかるケースもあります。
なお、急に資金が必要な場合は、令和元年改正民法(令和2年4月施行)により認められた「遺産分割前の預貯金払戻し制度」(各相続人が単独で一定限度額まで払い戻せる制度)の利用も検討してください。
第4章 相続登記・預貯金解約の手続きと費用
(1)相続登記の義務化と期限
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続の開始を知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされており、正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料が科されます。
兄弟相続では、相続人確定のための戸籍収集だけで数ヶ月かかることも珍しくなく、3年という期限は思ったより短い場合があります。できる限り早期に専門家へご相談ください。
(2)相続登記の申請手順
① 必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)一式
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税 課税明細書)
② 登記申請書の作成と法務局への提出
必要書類が揃ったら、相続登記申請書を作成し、管轄の法務局へ提出します。堺市内の不動産であれば、管轄は大阪法務局堺支局です。申請は窓口・郵送・オンラインのいずれかで行えます。司法書士が代理人として申請する場合、登記完了まで通常1〜2週間程度かかります。
(3)費用の目安(兄弟相続の場合)
| 費用項目 | 実費目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・除籍等の取得費用 | 5,000円〜30,000円 | 通数・交付場所による。兄弟相続は通数が多くなりやすい |
| 住民票・印鑑証明書取得費用 | 1,000円〜5,000円 | 相続人全員分 |
| 登録免許税(相続登記) | 不動産評価額×0.4% | 例:評価額2,000万円の場合は80,000円 |
上記はあくまで目安であり、相続人が多い・不動産が複数ある・調停や審判が必要になる等の場合はさらに費用が増加します。当事務所では状況を詳しく伺った上でお見積りをご提示しています。お気軽にご連絡ください。
(4)預貯金の解約手続きの流れ
① 銀行ごとの窓口に連絡
被相続人が口座を持つ銀行それぞれに、「口座名義人が亡くなった旨の連絡」をします。銀行は死亡確認後、口座を凍結します。各銀行の相続専用窓口に連絡し、必要書類の案内を受けてください。
② 銀行所定の書類・戸籍等を提出
銀行所定の相続届(名義変更・解約依頼書)、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、通帳・カード等を提出します。残高証明書の取得は凍結前にしておくと後の遺産分割協議の際に便利です。
第5章 兄弟相続でトラブルになりやすいケースと対処法
(1)よくある4つのトラブルパターン
① 相続放棄を巡る対立
「財産より借金の方が多いのではないか」という懸念から、兄弟の一部が相続放棄を検討することがあります。相続放棄は家庭裁判所への申述によって行い、原則として「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という熟慮期間があります。
注意すべきは、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったものとみなされるため、他の兄弟に相続分が移行します。また、全員が相続放棄した場合、最終的に財産は国庫に帰属する可能性があります。
② 連絡が取れない相続人への対応
音信不通の兄弟姉妹がいる場合でも、遺産分割協議を進めるためには何らかの方法で連絡・参加を得る必要があります。住民票の附票で住所を調べ、内容証明郵便で通知することが第一歩です。それでも応じない場合は家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続きへ移行します。
③ 遺産の隠蔽・使い込みが疑われる場合
被相続人と同居していた兄弟が、預貯金を生前に引き出していたという「使い込み問題」は、兄弟相続でも頻繁に発生します。この場合、通帳の取引履歴を開示請求し、不審な出金があれば「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」を検討します。証拠の保全が重要なため、早期に専門家へ相談してください。なお、不当利得返還請求や損害賠償請求は請求額によっては弁護士の専権業務となりますので、金額が大きい場合や相手方が争う場合は弁護士へのご相談を強くお勧めします。
④ 相続放棄の「強要・誘導」トラブル
力関係の強い兄弟が他の兄弟に対して、「印鑑を押せばいい」「難しいことは考えなくていい」という形で遺産分割協議書への署名を迫るケースがあります。内容を十分理解せずに署名した場合でも、原則として協議は有効ですが、錯誤・詐欺・強迫が認められる場合には取消を主張できます。少しでも不安がある場合は、署名前に必ず専門家に内容を確認してもらってください。
(2)Q&A:兄弟相続の実務でよく聞かれる疑問
Q1. 被相続人に子がいなかったことを証明するには、どこまでの戸籍が必要ですか?
A. 被相続人の出生時から死亡時までの全連続戸籍が必要です。結婚・離婚・転籍等を経ている場合は複数の市区町村にまたがります。令和6年3月から始まった広域交付制度を利用すれば、本籍地が全国どこにあっても最寄りの市区町村窓口で一括取得できますが、古い改製原戸籍は広域交付の対象外となる場合があります。司法書士であれば職務上請求(戸籍法10条の2)により戸籍を取得できるため、収集を丸ごとお任せいただく方が確実です。
Q2. 兄弟姉妹の一人が「遺産はいらない、でも協議書への署名もしない」と言っています。どうすればよいですか?
A. 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人が署名を拒否するだけで手続きは止まります。まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることをご検討ください。調停では調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意形成をサポートします。調停でも合意に至らない場合は審判へ移行し、裁判所が分割方法を決定します。なお、「遺産はいらない」という意思は署名拒否とは別問題であり、相続放棄(家庭裁判所への申述)を正式に行わない限り、相続人の地位は失われません。なお、調停申立書の作成サポートは司法書士でも対応可能ですが、調停期日への代理出席は弁護士が担う点もご留意ください。
(3)出口戦略:相続をスムーズに終わらせるために
兄弟相続は、子・配偶者間の相続と比べて当事者間の感情的距離がより大きいことが多く、長期化・複雑化するリスクが高い手続きです。以下の点を早期に押さえておくことが「出口戦略」として有効です。
- 早期の専門家関与:相続開始後できるだけ早く司法書士・弁護士に相談し、スケジュールを組む
- 相続財産の全体把握:不動産・預貯金・株式・負債等の一覧を作成し、全相続人が共有する
- 感情的対立の予防:専門家を「中立的な情報提供者」として活用し、特定の相続人が有利に情報を操作できない環境を作る
- 被相続人の生前対策の重要性:遺言書の作成・家族信託・生命保険の活用により、兄弟相続の発生リスク自体を軽減することが最善の対策となる
「兄弟相続は揉めやすい」という声は当事務所でも多く伺います。しかし、正確な情報と適切な専門家のサポートがあれば、穏やかに解決できるケースが大多数です。
Q3. 被相続人が「自分の財産は全部配偶者に」という遺言書を残していました。兄弟姉妹は遺留分を主張できますか?
A. 兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母等)に限られます(民法1042条)。したがって、被相続人が「全財産を配偶者に」という遺言を残していた場合、兄弟姉妹はその遺言に対して遺留分侵害額請求をすることができません。有効な遺言書があれば、兄弟姉妹への財産承継を完全に遮断することができるため、子のいないご夫婦は特に遺言書の作成を強くお勧めします。
(4)堺・堺東で兄弟相続のご相談は当事務所へ
植田麻友司法書士事務所(司法書士事務所May)は、南海堺東駅から徒歩圏内の大阪府堺市に拠点を置く、女性司法書士が代表を務める事務所です。相続登記・遺産分割・戸籍収集から遺言書作成・家族信託まで、相続に関わる幅広い業務に対応しています。
兄弟相続は、その複雑さゆえに専門家への依頼が特に有効です。「まず何から始めればよいかわからない」「兄弟間で揉めそうで不安」という方も、まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。堺・堺東・北野田・中百舌鳥など南海沿線・地下鉄御堂筋線沿線のお客様を中心に、大阪府全域・和歌山県・奈良県方面からのご相談にも対応しています。
関連動画
関連記事


当事務所のご案内
私が記事を書きました。
中小企業を元気にしたい

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |





