株式会社の本店移転登記:実務上の留意点と手続きのご案内
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
株式会社が本店を移転した際には、管轄法務局への登記申請が法律で義務付けられています。
本稿では、手続きの要点となる管轄の判断から申請書の作成、具体的な議事録の記載例、そして最新の代表取締役の住所非表示措置まで、実務に直結する情報を網羅的に解説します。
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目次
管轄の区分による手続きと費用の違い
本店移転登記は、現在の所在地を管轄する法務局の区域外へ出るか否かで、手続きの複雑さと費用が大きく変わります。
・管轄内本店移転
同一の法務局の管轄区域内で移転する場合です。例えば、東京都千代田区から東京都中央区への移転は、いずれも東京法務局本局の管轄であるため管轄内移転となります。
・登録免許税は30,000円です。
・申請先は現在の管轄法務局のみであり、添付書類も比較的少なくなります。
・管轄外本店移転
現在の法務局の管轄区域外へ移転する場合です。例えば、東京都千代田区から神奈川県横浜市へ移転する場合などが該当します。
・登録免許税は合計60,000円となります。
内訳は旧管轄法務局分が30,000円、新管轄法務局分が30,000円です。
・旧管轄法務局を経由して、新旧両方の申請を同時に行います。また、印鑑カードも改めて発行する必要があります。
※以前は印鑑の再登録も必要でしたが、現在は印鑑に変更がなければ印鑑登録(印鑑届書)は不要となります。
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本店所在地の定め方:マンション名の記載可否
実務上、多くの方が悩まれるのがビル名やマンション名を登記すべきかという点です。
登記上の表記ルール
登記上、本店の所在場所は、〇〇番〇〇号まで記載すれば足り、ビル名や階数を記載するかどうかは会社の任意です。
将来的に同じビル内でのフロア移動や、ビル名の改称があった際に、登記を変更する必要がないという実務上のメリットがあります。登記簿に「3階」と記載してしまうと、4階に移っただけで3万円の登録免許税を支払って登記をし直さなければなりません。
マンション名等を記載する場合には、郵便物の不達を防ぎやすく、対外的な所在を明確に示せます。ただし、ビル名が変わるだけで変更登記費用が発生するリスクを伴います。司法書士の実務としては、将来的なコストを考慮し、所在場所については最小限の番地までの記載(〇〇番〇〇号)に留める形での登記を推奨することが一般的です。
ただし、ビルの分かりやすい箇所に会社名を記載していない場合・対外的にビルの何階に入っているか分からないような場合には、部屋番号までの記載をおすすめしています。ビル名に関しては、バーチャルオフィスやシェアオフィスの場合に、登記すべき住所の指定がある場合がありますので、その場合には指定されたままにビル名の記載をすることをおすすめします。
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議事録の作成案:管轄外移転の場合
管轄外へ移転する場合、定款に定められた「本店の所在地(最小行政区画)」を変更する必要があるため、定款変更の株主総会の決議と取締役(会)の決定の両方が必要です。
株主総会議事録案
臨時株主総会議事録
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日時:令和〇年〇月〇日 午前10時00分から午前10時30分
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場所:当会社本店会議室
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出席株主数:〇名(議決権を有する株主の総数〇名)
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出席株主の議決権数:〇個(議決権の総数〇個)
- 出席取締役 ○○ ○○
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議長:代表取締役 〇〇 〇〇
議長は、議案を上程し、その承認を求めた。
第1号議案 定款一部変更の件
議長は、本年〇月〇日をもって本店を〇〇県〇〇市に移転することに伴い、現行定款第〇条を次の通り変更したい旨を詳細に説明した。
(変更案)
第〇条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。
議長が本案を諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
※取締役会を設置しているかどうかにより本店の移転先の住所の決議をどこで決定するかが異なります※
取締役会非設置会社:株主総会決議または取締役の決定により本店住所を決定
取締役会設置会社:取締役会の決定
※ただし定款変更は株主総会決議に限ります。
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登記申請書の作成における注意点
・移転日の確定
移転日は、実際に移転した日と、取締役会等で移転を決定した日のいずれか遅い方となります。移転の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。移転日は必ず株主総会議事録等、議事録に記載されます。
・登録免許税の納付(管轄外本店の場合)
管轄外本店移転の場合、旧本店が3万円・新本店が3万円の登録免許税が必要となります。管轄内の場合の金額の倍となりますので、注意が必要です。
また、登記申請は旧本店を管轄する法務局にまとめて申請します。その場合、「経由申請」となりますので、申請時は注意が必要です。
具体的には下記のように管轄登記所(法務局)を記載することになります。
旧本店宛申請書の記載
宛先登記所 旧本店管轄登記所 経由有(管轄登記所)【空欄とする】
新本店宛申請書の記載
宛先登記所 旧本店管轄登記所 経由有 (管轄登記所)新本店管轄登記所
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代表取締役の住所非表示措置(管轄外移転時の特例)
令和6年10月より、一定の要件のもとで代表取締役の住所を登記事項証明書等で非表示にできる制度が開始されました。
管轄外本店移転と同時に行う利点
この非表示措置は登記申請と同時に申し出る必要があります。管轄外への本店移転は、新管轄の法務局において登記事項を新しく編成するタイミングであるため、この制度を適用させる最適な機会となります。この措置を利用すれば、登記簿上の住所は市区町村まで(東京都千代田区など)しか表示されなくなります。
※管轄内本店移転登記では利用できません。
なお、管轄外本店移転をすることで、新しい法務局に新しい登記簿が作成されますが、旧本店の法務局には住所の記載が載っている登記簿が残っていることに注意が必要です。代表取締役住所非表示の措置は過去の記録は消えませんので、一度登記されたものは削除されません。
あくまでもこれから登記されるものが非表示になるものとご認識ください。
最後に
本店移転登記は、会社の基本情報に関わる重要な手続きです。管轄の判断や書類の整合性、そして最新の住所非表示制度の活用など、専門的な判断が求められます。
本稿の内容に沿って進めることで、正確な登記申請が可能となりますが、移転から2週間を過ぎると代表者個人に対して100万円以下の過料(罰金)が科されるリスクがあります。期限内に確実な手続きを行ってください。もし、より複雑なケースへの対応が必要であれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
登記費ご費用ご案内
本店移転(管轄内・同市) |
弊所報酬56,100円 | 登録免許税30,000円 |
本店移転(管轄内・異市) |
61,600円 | 登録免許税30,000円 |
本店移転(管轄外)※同時に代表取締役の住所非表示措置可。(+66,000円) |
83,600円 | 登録免許税60,000円 |
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






