「1月1日」に会社設立ができるようになります!
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
相続・遺言を含めた生前対策と会社の登記を専門とした司法書士事務所です。
堺でのご相談は司法書士事務所Mayまで。
1.従来の考え方
会社を設立(例:株式会社や合同会社の設立)をしたい場合、従来が土日祝や年末年始を設立日とすることはできませんでした。理由としては、会社の設立登記は受付日=設立日となるので法務局が閉まっている日であれば、申請ができない=設立ができないという状況でした。
1月1日に設立したいというニーズはあったのですが、これを実現することはできなかったのが現状です。通常は1月4日~法務局が始まりますので、最短でも1月4日(日の並びによってはさらに後)とならざるを得ませんでした。
2. 新制度の仕組み:当日申請ではなくあくまで「予約」
今回発表された改正案(2026年2月2日施行予定)では、「設立日の指定制度」が導入されます。
これは、元日にパソコンから申請するのではなく、「前の営業日までに申請し、その中で『設立日を〇月〇日にしてください』と予約する」という仕組みです。
①平日のうちに登記申請を行う(例:12月28日)。
②申請書に「登記日を1月1日とすることを求めます」と記載する。
③結果:法務局での審査は後日行われますが、登記簿上の設立日は指定通り「1月1日」になる。
これにより、土日だろうが祝日だろうが、365日好きな日を会社の誕生日にできるようになります。土日祝に申請するわけではなく、事前に申請を行うことで土日祝でも会社の設立日とすることが可能となります。
3. いつからできる?
この改正の施行予定日は令和8年(2026年)2月2日とされています。
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2026年(令和8年)1月1日:まだ現行ルールのまま(不可)。
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2027年(令和9年)1月1日:可能!
実際の「元日解禁」は再来年のお正月となりそうですが、それ以外の「土日の大安」や「祝日の記念日」などは、2026年2月以降すぐに選べるようになります。
4.会社の設立日を自由に選べるように
会社の設立日は、会社としてスタートする重要な日です。人によっては占い等によりじっくり検討した上で決める日ですが、従来は土日祝が不可だったため、ずらす必要がありました。今度手続きとしてどの日でも可能となるのは非常にありがたいことだと考えます。
是非良い日を会社の設立日としてください。
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司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






