【相続登記に必要な戸籍の集め方|広域交付や本籍地の調べ方も解説】
~堺市で相続手続きをお考えの方へ、司法書士が詳しく解説~
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
はじめに
相続登記の手続きには、故人(被相続人)の戸籍を正確に集めることが大切です。ですが、戸籍のルールは少し複雑で、「何を」「どこに」請求すればいいのか迷う方も多いでしょう。
このコラムでは、戸籍の取り方をわかりやすく説明し、初めての方でも安心して準備ができるように解説します。専門家に頼まずご自身で手続きを進めたい方にも役立つ内容です。
そもそも戸籍って何?
戸籍は「家族の歴史」が書かれている書類です。誰と誰が親子なのか、結婚・離婚、死亡などの情報が載っています。相続登記では、誰が相続人かを証明するために、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。なお、本籍地を一切移していない場合であっても戸籍は、結婚等により新たに編成されるため、複数の戸籍が発行されます。また、戸籍に関する法律も随時改正されておりますので、そのタイミングで戸籍が編成されていることも多いです。つまり、生まれてから亡くなるまでの戸籍というのはほとんどの場合1通で完了することはありません。
相続登記で必要な戸籍一覧
相続登記では、以下の書類を集める必要があります:
| 書類の名前 | 内容説明 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 相続人を確定するために必須。全ての戸籍を収集。 |
| 被相続人の除票・戸籍の附票 | 住所の履歴を確認するために使います。不動産登記の場合には必須となります。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 相続人であることを証明するために必要です。 |
戸籍を請求する方法は3つ
- 役所の窓口で直接もらう
本籍地のある市区町村役場に行けば、その場で交付を受けることができます。 - 郵送で取り寄せる
遠方の場合は郵送で取り寄せるのが便利です。この場合、以下の書類を同封しましょう。
- 戸籍請求書(各自治体のHPに様式あり)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)
- 手数料分の「郵便小為替」
※郵便局で購入できます。1通の発行につき200円の手数料がかかります。 - 返信用封筒(切手貼付・自分の住所氏名記載)
- 「広域交付戸籍」で取得する
2024年3月から始まった制度で、本籍地以外でも全国の戸籍を取得できるようになりました。ただし、取得できるのは「直系の親族」の現在戸籍・除籍・改製原戸籍のみです。またこの制度は代理人は利用できないため、本人のみの利用となっております。
本籍地ってどこを見ればいいの?
本籍地は、運転免許証や住民票には書かれていません。
調べるには、自分の現在の戸籍を取得する必要があります。
戸籍を取れば、そこに「本籍地」が記載されていますので、必要な役所が分かります。
附票・住民票の除票とは?
・戸籍の附票:その戸籍に属していた人の住所の履歴が載っています。
・住民票の除票:死亡した人の最後の住民票で、住所と死亡の記録が確認できます。
この2つの書類は、故人の「住所のつながり」を確認するために法務局で求められることがあります。
戸籍が廃棄されているってどういうこと?
古い戸籍は保存期間(150年)が過ぎると廃棄されていることがあります。
また、市町村合併や転籍によっても、戸籍の一部が他自治体に移動していることもあります。
戸籍がどうしても取れない場合は、「取得できなかった旨」を記した説明書を添付することで対応できる場合があります。
戸籍収集後、法務局に提出する書類
戸籍をすべて集めたら、法務局に提出する書類は以下のとおりです:
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 不動産の名義変更を申請 |
| 被相続人の出生~死亡までの戸籍一式 | 誰が相続人かを示す |
| 相続人の現在戸籍 | 本人であることを証明 |
| 固定資産評価証明書(最新年度) | 登録免許税の計算に必要 |
| 遺産分割協議書 | 誰が不動産を取得するかに必要 |
| 相続人の印鑑証明書 | 期限はなし |
| 委任状(代理人が申請する場合) | 誰が手続きを行うかを明確に |
登記の申請先(堺市の場合)
登記申請は不動産の「所在地」を管轄する法務局に行います。
堺市にある不動産であれば、【大阪法務局堺支局】が担当です。
- 所在地:堺市堺区南瓦町3番1号 堺地方合同庁舎2階
- アクセス:https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/shikyoku.html
- 窓口利用には事前予約が必要です → 予約ページ(法務局)
まとめ|戸籍集めから相続登記まで
相続登記に必要な戸籍の収集は、少し面倒ですが手順を踏めばご自身でも可能です。
✅ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
✅ 住民票の除票や附票もあわせて取得する
✅ 不明な本籍地は自身の戸籍から確認する
✅ 廃棄や転籍の可能性もあるので丁寧に調査
✅ 広域交付や郵送も上手に活用する
専門家に相談するのも安心な選択肢
自分で手続きするのが不安な方、戸籍の記載が複雑な方は、司法書士に相談することでスムーズに進めることができます。
とくに相続登記は期限内の申請が義務化されています。安心・確実な手続きのために、早めの準備をおすすめします。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






