【相続】令和6年4月1日より相続登記が義務化します。
司法書士の植田麻友です。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
今回は、相続登記の全体と義務化により何か変更されたのかという点についてお話させていただきます。
・相続登記とは
日本には登記制度があります。
動産(物)は持ち運ぶことで誰のものであるか分かりますが、不動産等一部のものについては、
誰が所有するものか不明確となることを防ぐため「登記制度」があります。これには所有者の表記されているのですが、
その所有者として表記された人が死亡した場合に相続登記が必要となります。
不動産の登記は、所有者の住所・氏名が記載されていますが、
死亡しても当然に変更ができず相続人から法務局に申請を行う必要があります。
これが相続登記です。
しかし、相続登記自体には明確な期限がないため、現状の日本では登記されずに放置されている土地・建物が多くあります。
問題は、こういった土地が長年放置されることで、相続人(所有者)が不明となり、相続人が膨大となることが話し合いが成立せず、
故人名義のまま放置されることです。
土地であれば、荒れた庭や草木が近隣に迷惑をかけることもありますし、建物であれば古くなれば崩壊する危険があります。
相続人が不明である場合、誰に対処をお願いすべきは不明であり、行政としても可能な手続きが限られています。
そういった状態を解消するためにも、今までは相続登記を行わないことに対して罰則はなかったのですが、
令和6年4月1日より10万円以下の過料が課される可能性があります。
・相続の基本的な流れ
故人の財産に不動産が含まれる場合には、必要な書類を法務局に申請し、名義の変更を行う必要がありますが、
法務局の手続き以外は不動産以外(預貯金や証券)の場合とほぼ同一の流れが必要となります。
1.戸籍の取得
まずは、故人の相続人を確定させる必要があります。
戸籍の取得が必要ですが、これも従来は本籍地を置いている各市役所への請求が必要でしたが、
現在は広域交付の制度が始まっており、どこの市役所であっても全国の戸籍を取得可能です。
ただし、この広域交付の制度は下記の注意が必要です。
①交付の際に発行する自治体に確認をする必要があり、待ち時間がかかる。
(特に除籍謄本や改正原戸籍といった古い戸籍)当日中に交付できない可能性もある。
②職務上請求書の利用ができない。
司法書士を含む専門家が戸籍等を取得する際は、依頼を受けて職務上請求書を利用するケースも多いですが、広域交付はこの制度に対応しておりません。
代理人請求が不可です
。
③令和6年3月1日よりスタートしているがシステム不具合が頻発している。(令和6年3月10日時点)
現在は、スタートしたばかりでもあり、ややシステムが不安定となっております。
2.相続関係の確認
誰が相続人にあたるか法律上決まっています。
①配偶者…配偶者は必ず相続人となります。
②子(直系卑属)→親(直系尊属)→兄弟姉妹
②は記載の順番に相続人となります。
つまり、子供がいる場合の相続人は【配偶者と子供】、
子供がいないまたは死亡している(孫無し)の場合には【配偶者と親】、
親が死亡している場合には【配偶者と兄弟姉妹※兄弟姉妹が死亡で甥姪】となります。
子供が相続人であることは把握している方が多いのですが、兄弟姉妹まで含む場合には、
兄弟姉妹が相続の当事者であることを失念している方もいらっしゃいますので、注意が必要です。
また、相続人の中に未成年がいる場合には、当該未成年の【親権者】が相続の話し合いの当事者になります。
ただし、その【親権者】が相続人でもある場合には、子供の代理人の立場で話し合いに参加することができないため、
家庭裁判所で特別代理人の選任手続きを経る必要があります。
つまり、相続人は早期に確定しなければ、誰が話し合いの当事者であるか不明確であるため、
早期に確定する必要があります。
3.財産の検索
故人の財産の承継については、相続人全員の遺産分割協議により承継先を決める必要があります。主な財産とその検索方法については下記のとおりです。
・不動産…各市区町村への評価証明書・名寄帳の請求・登記簿確認(未登記家屋注意)
・預貯金…通帳の確認。各金融機関への残高証明書・取引履歴の取得。
※ゆうちょ銀行においては、現存照会により口座を確認する。かんぽ生命の確認。
・生命保険…生命保険照会制度の利用。オンライン可。所定書式あり。
・証券…郵便物の確認。証券保管振替機構による照会。
・債務…クレジットカードや通帳の引き落としの確認。また下記への照会。
代理により照会は可能だが、所定委任状が必要。
CIC
JICC
全国銀行個人信用情報センター
・遺言書検索…公証役場。遺言書を作成した可能性がある場合には、公正証書遺言であれば検索を行うことが可能です。
実際は、通帳のお金の流れや自宅に届く郵便物を確認することが多いです。そのため、故人の財産を探すためには、一定期間は故人が住んでいた物件の賃貸借契約を残すことをおすすめしています。郵便局の転送届は、故人には適用できず、自宅に届いた書類はただ返送されるのみになるため、資産や負債を見逃してしまう可能性があります。
4.財産の分割協議
財産が判明すれば、その財産を誰が取得するか?と協議する必要があります。
相続の協議は相続人全員により行う必要があります。
※相続放棄等別途手続きをした相続人を除く。
相続放棄についての記事
協議にあたっては、相続税が発生する場合には必ずどの程度の税金がかかる可能性があるのか、税理士に相談しながら進めるようにしましょう。
相続税が発生する場合、相続税申告が必要な場合には、故人が死亡してから10か月以内に申告する必要があるので、早めに着手するようにしましょう。
5.不動産登記
分割協議による不動産の承継先が確定した場合には、その内容に基づき相続登記を行いましょう。
相続登記は、各不動産の場所により管轄の法務局が異なりますので、法務局への申請が必要です。
令和6年4月1日以降には、①自身が相続人であること②相続財産に不動産があることを知った時から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合であっても、令和6年4月1日に登記しないといけないわけではなく、
あくまでも3年後令和9年4月1日に登記が必要となります。
一方で、令和6年4月1日以降に相続が発生した場合には、①②から3年以内に登記が必要となります。
この期限内に、相続登記がされない場合には、10万円以下の過料が課されるとされています。
ただし、相続登記は1人でできるものではなく、相続人の話し合いがまとまらない場合があります。
その場合にも過料を課せられるとなると相続人の負担も大きくなりますので、下記のような制度もあります。
・相続人申告登記
相続登記をすることができなくとも、過料を免れることができる「相続人申告登記」があります。
相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合等に、登記の義務を果たすために利用する制度となります。
あくまでも、登記の義務を果たすためのものであり、不動産の売却や抵当権の設定を行うような場合には、相続登記が必要となります。
相続人申告登記は、相続登記に比べて手続きが簡略になっております。
・提出する戸籍については関係性が判明すれば問題ない
・オンライン申請可能、印鑑の押印が不要
となります。相続登記よりもかなり簡便な手続きとなり、利用もしやすくなるでしょう。
ただし、相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、
相続登記の義務を履行したとみなされますので、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、相続放棄をしている場合には、相続人ではないため、相続登記の義務もありません。
・法定相続情報一覧図の利用
相続登記、相続に関する手続きにおいては、戸籍が必須の資料となります。
しかし、相続人の財産の種類によっては、提出先が多い場合もあり、同時に複数の提出先に対応するには、戸籍も複数部の取得が必要です。
そこで私がおすすめしているのは、法定相続情報一覧図の取得です。
これは、法務局に所定の書類を申請することにより、国(法務局)のお墨付きのある家計図が取得というものです。
司法書士・弁護士を含めた一定資格の代理人だけではなく、相続人ご本人の取得も可能です。
法定相続情報一覧図の取得は、相続登記だけではなく、
預貯金の解約や相続登記においても非常に助かりますので、取得することをおすすめいたします。
■ 必要書類
被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本・相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票の除票
申出人(手続きを進める相続人)の氏名住所を確認できる公的書類
(任意)被相続人の戸籍の附票・相続人の住民票(または戸籍の附票)
■ 申請先
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
■ 手数料
無料で発行。(司法書士等に委任した場合には依頼の報酬が発生いたします)
■ 取得できないケース
被相続人または相続人が外国籍の場合(戸籍が必要であるため)
出生からの戸籍の一部が取得できない場合(廃棄・焼失等)
■ 委任状できる相手
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
※専門職のほか、申出人の親族に限られる
・相続登記に必要な戸籍の落とし穴
先述の法定相続情報一覧図を取得していれば、相続登記においても戸籍を添付せずその書面の添付のみで原則可能です。
しかし、そうでないケースもあります。
登記簿には故人の住所と名前が記載されていますが、これは故人が亡くなった時の住所と相違している場合があるのです。
その場合、相続登記には、被相続人の住所の沿革を証明する書類が必要です。
例えば、登記簿にはA住所が記載されているけども、その後
A住所→B住所→C住所
と移転し、C住所で亡くなった場合には、2度住所を移転したことが分かる資料が必要です。
これは、住民票の除票・戸籍の附票で対応できる可能性がありますが、
いずれも保管期間が短いため破棄されており、取得できない可能性があります。
その場合、相続登記には「上申書」の添付が必要です。上申書だけではなく、通常相続登記に不要な権利証も必要です。
上申書は下記のような内容のものとなります。
上申書
下記物件につき、 被相続人●●の所有権移転登記をするにあたり、以下のとおり上申いたします。
当該物件の登記簿上の住所は ●● となっておりますが、登記簿上の住所地との被相続人の住所地の沿革を証する書面の一部は現在入手不可能であります。しかし、被相続人の●●と登記簿上の●●は同一人であることは間違いなく、万一この不動産について第三者が異議、故障を申し出たときは、私方において一切の責任をもって処理し貴庁に対し、絶対にご迷惑をお掛けいたしません。
記
不動産の表示
こちらの書類は遺産分割協議書とは異なり、法務局から還付できません。
相続人全員の印鑑も必要となりますので、被相続人の住所の沿革がつくかどうかは早めに確認をしておく必要があります。
なお、住所の沿革がつかない場合でも上申書が不要なケースもありますので、適宜司法書士へ確認することが大切です。
・名寄帳(課税台帳)の注意点
被相続人が所有している不動産を確認することに有用なのが名寄帳(課税台帳等自治体により呼び名は異なる)です。
これは各自治体で発行しており、相続人であれば取得可能です。
ただし、注意点があります。
名寄帳は原則、被相続人のすべての不動産について記載がありますが
自治体によっては「共有のものは記載しない」「非課税・免税点未満の者は記載しない」というケースがあります。
そういったことにならないように、名寄帳を請求する場合には「被相続人のものすべて。共有も非課税も含む」と記載することが良いでしょう。
・相続登記義務化による変化
今まで相続登記は緊急性がないため、放置されていることも珍しくありませんでした。
相続登記ももちろん、登記の変更を行う場合には登録免許税(印紙代)も必要となりますので、この金額を節約するためにも、相続登記を未来に先送りしていました。
しかし、今後は期限が発生するので、多くの方が相続登記を緊急性の高いものとして手続きをすることになるでしょう。
しかし、緊急性がないといっても罰金等の規定がなかっただけであり、従来から相続した不動産の権利を確実に確保するには、やはり相続登記が必要でした。
例えば、すでに遺産分割協議をして、B氏が相続した不動産であっても登記上は亡A氏の名義のままだとします。
相続人はB氏とC氏の2名である場合に、すでに話し合いがまとまり要件を満たした遺産分割協議書が作成されていたとしても、
C氏が【法定相続分】で相続登記を入れることは可能なのです。
その場合、C氏が自らの名義となった持分2分の1を、
この事情を知らない第三者に売却した場合、B氏としてはその売買を取り消すことは非常に困難となります。
※持分の売買は一般的に怪しいのでほぼあり得ないことですが、ここは例題だと思っていただければ…
登記が誰が見ても所有者が分かる!という点に意味があります。
罰則がなくても自分の資産を誰に対しても対抗できるように、
早急な相続登記を私はおすすめいたします。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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