【会社設立】配偶者を取締役に入れるべきか?
司法書士の植田麻友です。
令和5年現在、株式会社を設立する要件として取締役は1名以上いれば問題ございません。かつては、取締役が3名以上、監査役1名以上が必要であり、役員として最低でも4名が必要でしたが、現在は取締役1名、また株主が1名でも株式会社を設立することが可能です。
配偶者を取締役に入れるべきか?
小規模な会社においては、家族、特に配偶者が事業を手伝っていることも多いため、配偶者(妻または夫)を取締役として選任することは珍しくありません。前述のとおり、取締役は1名以上で問題ございませんが、取締役に配偶者を選任するには理由があります。
一番大きな理由は、役員報酬(給与)のためです。
配偶者を取締役として選任することが役員報酬を支給することが可能となります。従業員として雇用した場合でも給与を支給することができますが、取締役はその肩書自体に責任が生じるため、報酬の支払いをする整合性がとりやすいというメリットがあります。
配偶者を取締役とする注意点
このように配偶者という身近な存在を取締役をすることはメリットがあるのですが、注意が必要な点もあります。身近であるが故に、選任の手続きをおざなりにし、配偶者本人が取締役であることを忘れてしまったり、配偶者と離婚するような場合に経営者自身が取締役から辞任してもらうことを忘れてしまうケースです。例え、配偶者であっても、通常の役員とは変わりません。
辞めてもらう(退任・辞任)のためには、所定の手続きが必要となりますので、そのこともふまえて選任することが良いでしょう。
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司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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