【会社設立】起業する方向け!「特定創業支援等事業」とは
司法書士の植田麻友です。
事業を行う際には、個人でも法人でもいずれでも活動はできますが、やはり
一定規模の拡大を目的とする場合には法人で行うことが多くなっています。
そんな中、株式会社を設立する際に我々司法書士がよく耳にするのが
「登録免許税が高い」ということです。登録免許税とは、登記を法務局に申請する際に必要となる印紙代なのですが、株式会社を設立する場合は最低でも金15万円の登録免許税がかかることになります。こちらは最低15万円なのですが、ある制度を利用することでその金額を半額にすることが可能なのです!
※要件は各自治体により異なりますので、事前に確認をするようにいたしましょう。
特定創業支援等事業について
「特定創業支援等事業」この言葉をご存知の方はいらっしゃいますか?
これは市区町村によりそれぞれ実施されている制度で、簡単に申し上げますと「創業者を応援するための制度」です。今回は、大阪府堺市の例でお話させていただきますが、各市区町村によりそれぞれ要件は異なりますので、該当の市に問い合わせされることをおすすめいたします。この制度は、創業者を応援するものであり、特定創業支援等事業の支援を受けることによりさまざまな特典を得ることができます。
1.登録免許税の軽減
すべての創業者がそうではありませんが、起業時には「株式会社」を設立することが一般的です。
個人事業主よりも社会的な信頼性が厚く、また法改正により会社を設立しやすい傾向にありますので、「会社作ろう!」という流れが生まれることは自然なことです。ただ、会社を設立する際に「設立登記」を行うのですが、この際に創業者の方が驚かれることのひとつが登録免許税です。こ
れは、設立時に必ず納めないといけない税金なのですが、最低でも「15万円」かかります。
設立登記をして株式会社をつくると、登記事項に変更がでることに変更登記が必要であり、その際には登録免許税を収めることが多いのですが、その中でも15万円とうのはとりわけ高額です。
しかし、今回の特定創業支援等事業の支援を受けることにより、仮に登録免許税が15万円だった場合には、納めるべき登録免許税は「75,000」となります。これは非常にお得ですよね。
2.創業関連保証の特例
創業関連保証とは、創業5年未満の方までが利用できる保証制度です。これは、融資を受ける際、創業2か月前から対象となるのですが、支援を受けた場合には、事業開始6か月前から利用の対象になります。
3.新創業融資制度の優遇措置
創業時には、日本政策金融公庫から融資を受ける方も多いかと思います。支援を受けた事業者の中で、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たすものとして利用できます。
4.新規開業資金の優遇措置
日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金を、特別利率の対象者として利用できます。(※実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)
5.堺市創業者支援資金融資(有担保)の優遇措置
特定創業支援等事業の認定を受け創業2年未満の方は、融資の対象者となります。
以上のとおりこの制度を利用することで、お金に関しておおきなメリットを得ることができます。創業時には、まず現金が大切です。お金をいかに準備し、これからの事業を創っていくか。まずなによりもお金が大切なのです。
確かにこれは便利な制度ですが、注意点もあります。
利用において注意すべき点
特に注意すべき点は、それは支援を受けることに時間がかかるということです。
堺市の場合は、早くても約1か月がかかります。かつ、特定創業支援等事業のためには、一定のセミナーや講義を受講する必要があり、その予約はいつでもとれるものではありません。結果として、1か月の予定がさらに1か月日数を要してしまうことも珍しくないとのことです。セミナーは、自治体にもよりますが商工会議所等で実施しているものを、ご自身で問い合わせをして確認する必要があります。基本的に、こちらの制度を利用するために受講できるセミナーの一覧が表示されているページを見つけることはできませんでした。
また、他の自治体について調べたところ、3か月かかることも珍しくありません。多くの場合、起業する・設立(登記)をするとい決断は、日程ありきで生じることになるので、そこから3か月も待つことは難しいのです。
「すぐ設立しよう!」と決断してからからすぐに準備ができないということが、この制度が浸透しない一因なのかもしれません。
だからこそ、私がお伝えしたいのは、まだ起業したばかりで当分は個人事業主としてやっていく、という方でもこの制度を利用して欲しいとうことです。いざ、何か必要が出てきて法人化する(多くの場合、取引先との関係や税金の面が大きいと思います)となった場合、3か月も待つことはできません。だからこそ、今まだその予定が立っていないうちにこそ、この制度を利用し少なくともメリットを享受する資格を得ておくことが大切だと思います。
※こちらの記事は大阪府堺市のHPを元に作成しておりますので、各自治体により要件は異なりますので確認をお願いいたします。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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