【会社設立】株式会社と合同会社の比較
司法書士の植田麻友です。
事業を拡大する中で法人化を検討されることは多いと思います。法人といっても「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」等法人の形態はさまざまです。といいましても、やはり株式会社で設立される方が多くなっております。今回は、株式会社と次に検討されることが多い合同会社の違いについてお話させていただきます。
そもそも、株式会社と合同会社とはどのような違いがあるでしょうか。
株式会社と合同会社の違い
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
登録免許税(印紙代) | 15万円~ | 6万円~ |
定款認証の必要性 | 要(3万円~) | 不要 |
定款作成の必要性 | 要 | 要 |
役員(社員)の任期 | 有(最長10年) | 無 |
決算公告の必要性 | 有 | 無 |
上場の可能性 | 有 | 無 |
利益配分 | 出資持分に応じる | 定款で規定可能 |
弊社報酬 | 11万円(税込)~ | 11万円(税込)~ |
書類作成に要する期間 | 最短1日
ただし定款認証の日程調整が必要です。 |
最短1日 |
オンライン申請の可否 | 可 | 可 |
全国対応 | 可 | 可 |
合同会社は株式会社と比較して、設立費用が「安い」と表現されることが多いですが、それは上記に記載の「定款認証の必要性」からも分かります。定款認証とは、公証役場において定款を認証していただく手続きですが、これは資本金にもよりますが、3万円~5万円程度の手数料が発生いたします。また、株式会社・合同会社ともに設立登記は法務局に申請して行いますが、この設立登記における登録免許税(印紙代)は、株式会社と合同会社で少なくとも9万円の差があり、定款認証の手数料も含めると、合同会社と株式会社では発生する必要に10万円以上の差が出てくることになるのです。
しかし、弊社の依頼においては、株式会社の設立をお受けすることが圧倒的に多いです。
理由については下記の理由が大きいと考えます。
①「株式会社」が有する信頼性
②「合同会社」における”社員の問題
「株式会社」が有する信頼性
先ほど、費用の内訳で「定款認証」における公証人の手数料の話がございました。
これは資本金の金額により3万円~5万円にて変動いたしますが、費用がかかるということは公証人が関与しているということになります。
公証人は定款認証において、発起人(株主となる人)について審査のようなものを行っているため、この公証人が関与することが株式会社の信頼のひとつとなっています。また、これは慣習上の問題ですが、やはり合同会社より株式会社に信頼を置く社会的な価値観があります。その面でも株式会社は信頼性を有しているといえるでしょう。この信頼性は、銀行口座の開設にも影響している可能性があります。現在、新規法人による銀行口座の開設は以前に比べると非常に厳しくなっています。合同会社においては、公証人の認証がないため口座開設が難しくなる可能性も指摘されておりその点がデメリットといえるでしょう。※あくまでの一例であり、口座開設の可否は総合的に判断されます。
という理由があり、会社名を全面に出す事業においてはやはり株式会社をおすすめいたします。しかし、一方で事業においては、屋号や店名を利用する飲食店や理容店においては法人名を提示することも少ないことから、合同会社での設立も検討の余地があると考えます。法人がどのような役割を果たすか、何のために設立をするかによって法人を、株式会社とするか合同会社とするかは検討されることをおすすめいたします。
「合同会社」における”社員”の問題
株式会社においては、出資を行う「株主」と業務を執行する「役員」がいます。一方で合同会社においては、「出資を行う者」=「業務を執行する者」となっており、この者を「社員」と呼びます。上記のように出資者と業務を行う者の関係は「所有と経営」と呼び、株式会社は「所有と経営が分離」していますが、合同会社は「所有と経営が分離」していません。また、株式会社は原則出資持分に基づき、議決権を持ちますが、合同会社は出資金額に関係なく頭数で議決権を原則持つことが特徴となります。また、社員には任期がなく、基本的には本人の意思なく辞めることはありません。
上記から分かることは、合同会社においては新たに役員(社員)を加える場合には、その者には当然に出資者となっていただく必要があり、かつ、その方の出資割合が少なくとも他の社員と同じだけの議決権(票)を持っていることになります。かつ、任期がないため、不和が生じても辞めて頂きにくいという問題があります。
また、社員が死亡した場合に、株式とは異なる相続が発生する可能性もあり、定款の定め方によっては法人が相続できなくなる可能性もあります。
合同会社は、株式会社に比べると非常に自由に設計を行うことができます。そのため、大規模法人において細かな設計を行うことには向いていますが、「費用が安いから」という理由で選択した場合、株式会社と比べて事業拡大や社員の追加においての懸念事項が多く結果として、費用がかかる可能性もあり、「安い」という理由での合同会社の選択はおすすめしておりません。
ちなみに、合同会社で一旦設立をしても、株式会社へ変更をすることは可能です。ただし、当然に費用が発生いたしますし、公告手続きが必要となるため期間もかかります。もし、合同会社から株式会社への変更をご検討されている場合には、2か月ほど余裕を持っておくことをおすすめいたします。
まとめ
株式会社と合同会社の違いについてはいかがでしたでしょうか。
どちらにも良さがあり、法人の事業によって選択することが好ましいです。
合同会社をおすすめする事業は下記のようなものです。ただし、上場はできませんので、規模拡大を考えている法人は下記の事業においても株式会社をおすすめいたします。
● 飲食店や理容店(店名が別にある)
● 資産管理会社
● メイン事業以外のサブの会社
ただし、上記の会社においても何か許認可を得る場合、一定の役員を置く必要があるのでしたら、役員(社員)に任期がない性質上、株式会社をおすすめすることもございます。大切なのは、事業における定款を邪魔しない法人形態であることです。一時の費用の負担により、選択を誤ってしまうことは非常に勿体ないともいえます。
また、実費における負担に心配がある場合には下記の制度を利用することも是非ご検討ください。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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