兄弟相続・代襲相続の注意点
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
相続のご相談を承る中で、「兄弟姉妹が相続人になるケース」は、実務上とりわけ判断が難しく、トラブルに発展しやすい類型のひとつです。特に、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合に発生する「代襲相続」が絡むと、相続人の数が想定以上に増え、面識のない甥・姪との遺産分割協議が必要になることも珍しくありません。堺・堺東エリアでも、ご高齢の方の相続案件を中心に、兄弟相続・代襲相続に関するご相談が年々増加しています。本稿では、実務に即した形で、兄弟相続と代襲相続の基本的な仕組みから、戸籍収集の落とし穴、遺産分割協議での交渉術、そして遺言や生命保険を活用した事前対策まで、司法書士としての経験を踏まえて詳しくご説明いたします。
第1章 兄弟相続とは何か——発生する典型的なケースと法定相続分の考え方
(1)兄弟相続が発生する典型的な家族構成
兄弟姉妹が相続人となるのは、民法が定める相続順位のうち第三順位に該当する場合に限られます。相続には優先順位があり、まず第一順位は被相続人の子(子が先に亡くなっている場合はその代襲相続人)、第二順位は父母や祖父母といった直系尊属です。子も直系尊属も存在しない、あるいは全員がすでに死亡・相続放棄している場合にはじめて、兄弟姉妹が相続人としての地位を得ることになります。
① 子も親も既にいない場合
被相続人に子がおらず、両親・祖父母もすでに他界している場合、相続人は兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥・姪)のみとなります。配偶者がいなければ兄弟姉妹がすべての遺産を取得し、配偶者がいれば配偶者と共同で相続することになります。
② 配偶者はいるが子がいない場合
実務上もっとも多いのが、配偶者はいるものの子がいないというケースです。「配偶者がいるのだから遺産はすべて配偶者のものになる」と誤解されている方が非常に多いのですが、これは正しくありません。被相続人の両親がすでに他界していれば、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、兄弟姉妹側にも法定相続分に応じた取得分が発生します。遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意がなければ成立しないため、疎遠になっている兄弟姉妹であっても協議への参加を避けて通ることはできません。
(2)兄弟姉妹の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1と定められています。兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を頭数で均等に分けるのが原則です(ただし後述する半血兄弟姉妹を除く)。以下は、遺産総額6,000万円、相続人が配偶者と兄弟姉妹3名(うち1名は死亡しており、その子である甥・姪2名が代襲相続人となる)というケースを想定した具体例です。
| 相続人 | 続柄 | 法定相続分 | 取得額(遺産総額6,000万円の場合) |
| 配偶者 | 妻 | 4分の3 | 4,500万円 |
| 姉B | 被相続人の姉 | 12分の1 | 500万円 |
| 弟C | 被相続人の弟 | 12分の1 | 500万円 |
| 甥(兄Aの子) | 代襲相続人 | 24分の1 | 250万円 |
| 姪(兄Aの子) | 代襲相続人 | 24分の1 | 250万円 |
| 合計 | - | 1 | 6,000万円 |
このように、本来であれば兄弟姉妹3名で均等に分けるはずだった4分の1の相続分が、代襲相続の発生によってさらに細分化され、関係者の人数が増えていく点に注意が必要です。
第2章 代襲相続の仕組みと兄弟姉妹における代襲の範囲
(1)代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が、被相続人よりも先に死亡している場合などに、その人の子が代わって相続人となる制度です。兄弟姉妹の相続においても代襲相続は発生しますが、子の代襲相続とは範囲が大きく異なる点に注意が必要です。
① 子の代襲相続との違い
被相続人の子が先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)だけでなく、孫も先に死亡していればひ孫へと、代襲相続は何代でも続いていきます(再代襲)。これに対して、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りに制限されています。
② 甥・姪までで打ち切られる理由
兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは、被相続人の甥・姪までであり、甥・姪がすでに死亡している場合でも、その子(甥・姪の子)が相続人になることはありません。これは民法改正により明文化された取り扱いで、家族関係が疎遠になりがちな傍系親族の相続について、際限なく相続人が拡大することを防ぐ趣旨によるものです。この点は、直系卑属(子・孫・ひ孫)の代襲相続とはっきり区別して理解しておく必要があります。
(2)再代襲は認められない
実務では、「甥もすでに亡くなっているので、その子供にも相続権があるはずだ」というご相談を受けることがありますが、前述のとおり兄弟姉妹の代襲相続に再代襲はありません。この場合、その甥の相続分は、他の代襲相続人(甥・姪)や、存命の兄弟姉妹の相続分に吸収される形で処理されます。相続関係説明図を作成する際には、どの世代までが相続人に含まれるのかを正確に見極めることが、後々のトラブルを防ぐ第一歩となります。
Q&A① 甥・姪が代襲相続人となる場合、相続税の計算はどうなりますか。
A 相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には、代襲相続人である甥・姪もそれぞれ1人としてカウントされます。ただし、甥・姪が相続人となる場合は、相続税額が通常より2割加算される「相続税額の2割加算」の対象となる点に注意が必要です。具体的な税額計算については、税理士と連携して確認することをお勧めしています。
第3章 戸籍収集の実務と落とし穴
(1)兄弟姉妹の相続における戸籍収集の特殊性
兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍収集は、子が相続人となる通常の相続に比べて、格段に手間がかかります。被相続人本人の出生から死亡までの戸籍はもちろん、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍、さらに先順位の相続人(子・直系尊属)が存在しないことを証明するための戸籍まで、すべて揃える必要があるためです。被相続人に子がいないこと、両親・祖父母がすでに死亡していることを客観的に証明して初めて、兄弟姉妹への相続権が確定します。
① 半血兄弟姉妹の相続分
父母の両方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹と呼びます。半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1と定められています。再婚歴のあるご家庭では、異母兄弟・異父兄弟が相続人に含まれるケースが少なくなく、戸籍を丁寧に読み解かなければ、この違いを見落としてしまう危険があります。
② 数次相続との混同に注意
兄弟姉妹の一人が、被相続人の死亡後に遺産分割協議を終えないまま亡くなってしまうケースを「数次相続」と呼びますが、これは代襲相続とは全く異なる制度です。代襲相続は被相続人より先に相続人が死亡している場合に発生するのに対し、数次相続は被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合に発生し、その亡くなった相続人の相続分は、代襲相続人ではなくその方の相続人(配偶者や子など)全員に引き継がれます。どちらの制度が適用されるかによって、遺産分割協議に参加すべき人の範囲が全く変わってきます。
(2)広域交付制度の限界
令和6年3月から開始された戸籍の広域交付制度により、本籍地の遠方にある戸籍謄本も、最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できるようになりました。しかし、この制度にはいくつかの限界があります。まず、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られており、兄弟姉妹や甥・姪といった傍系親族自身の戸籍を、本人に代わって広域交付の窓口で取得することはできません。そのため、甥・姪の現在の戸籍やその附票を確認する必要がある場合には、従来どおり職務上請求などの方法によらざるを得ず、専門家への依頼が実務上不可欠となる場面が多く残っています。
第4章 遺産分割協議・相続放棄・遺留分をめぐる実務上の注意点
(1)関係者多数のケースでの遺産分割協議
兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、遺産分割協議に参加すべき人数が5名、6名と多くなることが珍しくありません。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ有効に成立しないため、たった一人でも協議に応じない、あるいは連絡が取れない相続人がいるだけで、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きがすべて止まってしまいます。
① 甥・姪との交渉の実務
甥・姪は、被相続人と直接の面識がない、あるいは疎遠になっているケースが多く、いきなり「相続人になったので遺産分割協議に協力してほしい」という連絡を受けても、戸惑われることが少なくありません。実務では、まず戸籍上の関係と法定相続分を丁寧に説明した書面を送付し、その後電話や面談で経緯をご説明するという段階を踏むことで、無用な不信感を防ぎ、スムーズな合意形成につなげています。感情的な行き違いを避けるためには、専門家が中立的な立場で戸籍関係や相続分の根拠を説明することが、何より重要です。
② 連絡が取れない相続人への対応
戸籍の附票を取得しても転居先が判明しない、あるいは長期間音信不通になっている相続人がいる場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てる、または生死が7年以上不明な場合には失踪宣告を申し立てるといった法的手続きが必要になることがあります。これらの手続きには数か月から1年以上の期間を要することもあるため、相続開始後、早い段階で見通しを立てておくことが極めて重要です。
(2)兄弟姉妹に遺留分はない
兄弟姉妹および代襲相続人である甥・姪には、法律上の遺留分(最低限保障される取得分)が認められていません。これは、配偶者・子・直系尊属には遺留分が認められているのとは対照的な取り扱いです。この違いは、生前対策を考えるうえで極めて大きな意味を持ちます。
① 公正証書遺言と公証役場との調整
配偶者に全財産を相続させたい、あるいは特定の兄弟姉妹にだけ遺産を渡したいという意向がある場合、公正証書遺言を作成しておけば、兄弟姉妹側から遺留分侵害額請求を受ける心配がありません。公正証書遺言の作成にあたっては、公証役場との事前調整が実務上のポイントになります。具体的には、証人2名の手配、財産目録の事前提出、本人確認資料の準備、さらに公証人による本人の意思確認の面談日程の調整などが必要です。公証役場によって求められる添付資料の運用に細かな違いがあるため、事前に管轄の公証役場へ確認を取りながら進めることで、当日のやり直しや日程の再調整を防ぐことができます。当事務所では、公証役場との連絡調整も含めて、遺言作成の一連の手続きをサポートしています。
(3)相続放棄と銀行預金の払い戻しをめぐる出口戦略
兄弟姉妹の相続では、「疎遠だった親族の遺産を巡ってトラブルになるくらいなら、最初から相続放棄をしたい」というご相談も多くいただきます。ここで注意すべきは、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、次の順位・次の順番の人に相続権が移っていくという点です。第一順位の相続人全員が相続放棄をすると第二順位の直系尊属に、直系尊属も全員相続放棄または死亡していれば第三順位の兄弟姉妹に、相続権が移っていきます。「自分が放棄すれば終わり」ではなく、次に相続人となる人(場合によっては疎遠な甥・姪)に事前に連絡し、事情を説明しておくことが、後々のトラブルを防ぐ出口戦略として非常に重要です。
また、相続人が多数にわたる場合、銀行における預貯金の払い戻し手続きも一筋縄ではいきません。金融機関は、遺産分割協議書に加えて相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本一式の提出を求めるのが一般的ですが、相続人の数が多くなるほど、必要書類の収集・押印に時間がかかり、金融機関ごとに求められる書式が微妙に異なるという実務上の負担が生じます。当事務所では、金融機関ごとの必要書類を事前に確認し、複数の相続人から効率よく署名・押印を得られるよう、書類の送付順序や説明文書の工夫を行うことで、払い戻しまでの期間を短縮する交渉を行っています。
Q&A② 疎遠な甥・姪と一切連絡を取りたくありません。相続分を放棄させることはできますか。
A 甥・姪に相続分を放棄してもらうためには、家庭裁判所での相続放棄の手続き、または遺産分割協議の中で「相続分はいらない」という内容の協議書に署名・押印していただく方法があります。一方的に連絡を絶つことはできず、いずれの方法であっても、相続人としての地位を前提とした手続きへの協力が必要です。感情的な負担を軽減するため、当事務所が窓口となって連絡・説明を代行することも可能です。
第5章 まとめ——専門家に相談すべきタイミングと当事務所のサポート
兄弟相続・代襲相続は、相続人の数が多くなりやすく、法定相続分の計算も複雑になりがちな類型です。半血兄弟姉妹の相続分が2分の1になること、代襲相続が甥・姪までで打ち切られ再代襲がないこと、兄弟姉妹には遺留分が認められないことなど、通常の相続とは異なるルールが数多く存在します。これらのルールを正確に理解しないまま手続きを進めてしまうと、後になって「本来もらえるはずの相続分を見落としていた」「本来相続人であるべき人を協議から漏らしてしまった」といった深刻な問題につながりかねません。
戸籍収集の段階で複雑さに直面したとき、あるいは疎遠な甥・姪との交渉に不安を感じたとき、そして生前のうちに公正証書遺言を用意しておきたいと考えたとき——いずれの場面でも、できるだけ早い段階で司法書士にご相談いただくことが、円満な解決への近道です。
南海堺東駅近くの当事務所では、司法書士としての専門知識を活かし、複雑な戸籍収集から疎遠な相続人との交渉、公正証書遺言の作成支援まで、兄弟相続・代襲相続に関する手続きをワンストップでサポートしています。堺・堺東エリアで兄弟相続や代襲相続のお悩みを抱えている方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。堺の司法書士、植田麻友が、複雑な家族関係を丁寧に紐解き、円満な解決に向けて全力でサポートいたします。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






