相続放棄後にしてはいけないこと|法定単純承認のリスクと遺品整理の境界線
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
「家庭裁判所に相続放棄を申し立てて、受理されたからもう安心」――そう思われている方は少なくありません。しかし、相続放棄には受理された後であっても、その効力を根底から覆してしまう落とし穴があります。それが民法に定められた「法定単純承認」です。
相続財産を処分したり、自分のために使ったりする行為は、法律上「私は相続人としてこの財産を引き継ぎます」という意思表示をしたものとみなされます。一度これに該当してしまうと、たとえ裁判所で放棄が受理された後であっても、後から発覚した多額の借金を一生背負い続けることになりかねません。
1.民法が定める「法定単純承認」の定義(民法第921条)
相続放棄を検討している、あるいは既に受理された方が最も警戒すべき条文が民法第921条です。ここには、相続人がどのような行為をすると「すべてを相続した(単純承認)」とみなされるかが厳格に定められています。
(1)相続財産の処分(第1号)
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。ここでの「処分」とは、不動産の売却や預貯金の解約といった大規模なものだけを指すのではありません。故人の持ち物を勝手にあげたり、壊したり、中古品として売却したりする行為もすべて含まれます。法的には、財産の現状を変更し、その価値を損なわせる行為すべてがリスクとなります。
(2)相続財産の隠匿・消費(第3号)
相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、密かに消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりした場合は、放棄の効力が消滅し、単純承認したものとみなされます。債権者の目を逃れるために特定の財産を隠すような行為は、たとえ受理後であっても、放棄の有効性を根底から覆すことになります。
2.相続放棄に関するQ&A
「故人の思い出の品を持ち帰ることもできないのか」という切実な悩みに対し、過去の裁判例や実務上の通説に基づいた境界線を整理しました。
□ 相続放棄と遺産整理に関する事項
Q1. 故人の着ていた服や愛用の眼鏡を持ち帰るのは「処分」になりますか?
A. 一般的に「経済的価値のないもの」の形見分けであれば、単純承認には当たらないと解釈されています。使い古した衣類、価値のない写真、安価な日用品などは、社会通念上の常識の範囲内であれば持ち帰っても問題ありません。ただし、ブランド品、高級時計、貴金属、骨董品など、客観的に「換金価値があるもの」は、たとえ一点であっても持ち出すと「処分」とみなされるリスクが非常に高く、厳禁です。
Q2. 故人の部屋を片付け、ゴミを捨てるのは大丈夫ですか?
A. 単なる清掃や、明らかに価値のない廃棄物(生ゴミ、古い新聞、使いかけの調味料など)の処分は問題ありません。しかし、家具一式を不用品回収業者に依頼してすべて処分させたり、家電をリサイクルショップに売却したりする行為は「処分」に該当する可能性が高いため、放棄を貫くのであれば避けるべきです。大家さんからの強い要請であっても、慎重な対応が求められます。
Q3. 葬儀費用を故人の預金から支払ってもいいですか?
A. 裁判例では、「身分相応で質素な葬儀」の費用を遺産から支払うことは、社会的に見て当然の儀礼であり、処分には当たらないとする傾向があります。しかし、「何が身分相応か」は判断が難しく、豪華な葬儀や、墓石・仏壇の新調費用まで遺産から出すと、単純承認とみなされる危険があります。最も安全なのは、ご自身の財布(自己資金)で支払い、領収書を「立替金」として保管しておくことです。
Q4. 未払いの入院費や公共料金を支払うのは?
A. 故人の財布や預金からこれらを支払う行為は、債権者への弁済という「処分行為」の一種とみなされるリスクがあります。親切心で行ったことが放棄を不可能にさせるケースです。どうしても支払う必要がある場合は、ご自身の財布から支払い、利害関係人として立て替えた形をとるのが、実務上の鉄則です。
3.「現に占有している」場合の管理義務(改正民法第940条)の詳細
令和5年4月1日施行の改正民法により、相続放棄をした者の管理義務の範囲が再定義されました。ここで重要になるのが「現に占有している」という要件の解釈です。
(1)改正後の管理義務の要件
民法第940条第1項では、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産を「現に占有している」ときに限り、次の相続人等に引き渡すまで管理を継続しなければならないと定められました。改正前は「占有」という言葉がなく、義務の範囲が不明確でしたが、これにより責任の所在が絞り込まれました。
(2)「現に占有している」の具体的な解釈
「占有」とは、財産を事実上支配している状態を指します。
- 占有に該当する例:故人と同居していた家に住み続けている、あるいは故人の家の鍵を預かり、定期的に清掃や風通しを行うなど、日常的に管理を行っていた場合。
- 占有に該当しない例:長年離れて暮らしており、実家の鍵も持っていない。疎遠であったため、財産の状況を全く把握していない場合。
ただし、単に葬儀のために数日間立ち入った、あるいは遺品整理のために一度鍵を借りたというだけで「占有」とみなされるかについては、個別の事情によるため非常に繊細な判断が必要です。鍵を持っているという事実だけで占有を疑われるリスクも排除できません。
(3)管理義務から完全に解放されるには
「現に占有している」と判断される場合、放棄後も管理責任が残ります。この重荷を下ろすには、次順位の相続人に引き渡すか、誰も引き継ぐ者がいない場合は家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。この申し立てには数十万円の予納金が必要になることが多く、空き家問題を抱える相続人にとっての大きな課題となっています。
4.賃貸物件の退去と「残置物」を巡る出口戦略
故人がアパートやマンションに住んでいた場合、大家さんや管理会社から「すぐに荷物を片付けて明け渡してほしい」という督促が来ます。ここが実務上、最も多くのミスが起こる場面です。
(1)賃貸借契約の解約の是非
相続放棄をする場合、本来「借家権」も相続しないため、相続人には解約をする権限がありません。安易に「解約合意書」にサインをしてしまうと、相続人としての権利を行使したとみなされるリスクがあります。大家さんには「放棄の手続き中なので、解約の権限がない」と明確に伝えるべきです。
(2)残置物撤去の落とし穴
荷物をすべて処分することは「財産の処分(民法921条1号)」そのものです。しかし、荷物を置いたままにすれば「現に占有している」として管理義務を問われたり、不法占拠と言われたりする板挟みに遭います。実務上は、大家さんに「相続放棄の受理証明書」を提示し、大家さん側の判断で(法的なリスクを承知の上で)処分してもらうなどの慎重な交渉が必要です。司法書士は、この複雑な交渉の指針を提示する役割を担います。
5.債権者から連絡が来た場合の絶対的な注意点
放棄の手続き中や受理後に、消費者金融や銀行、未払金の請求会社から連絡が来ることがあります。ここでの一言が、あなたの将来を左右します。
(1)債務の承認リスク(「払います」と言わない)
債権者に対し、「今は払えないので待ってほしい」「来月には少し払えると思う」「分割なら払える」といった返答をすることは、法律上「債務の承認」となります。これは単純承認をしたとみなされる極めて有力な証拠になり、たとえ裁判所で放棄が受理された後であっても、債権者から「あなたは支払いを約束した(=相続を認めた)」として、裁判を起こされるリスクを招きます。
(2)一部弁済の罠
債権者は「誠意を見せて1,000円でもいいから振り込んで」と勧めてくることがありますが、これに応じることは「一部弁済」となり、相続の承認を確定的にしてしまいます。いかなる少額であっても、故人の借金を支払ってはいけません。
(3)実務上の正しい断り方
債権者には「現在、司法書士に依頼して相続放棄の手続きを進行中のため、一切の回答は控えさせていただきます。以後、私への直接の連絡は控えてください」と、定型文のように毅然と伝えることが重要です。司法書士が介入していることを伝えるだけで、不当な取り立ては止まるのが一般的です。
6.相続放棄をしても受け取れる「例外」の財産
すべてを捨てなければならないわけではありません。以下のものは「相続財産」に含まれないため、受け取っても単純承認には当たりません。
- 生命保険金(死亡保険金):受取人が「特定の相続人」に指定されている場合、それは受取人固有の財産であり、遺産ではありません。
- 遺族年金:受給権者自身の権利であり、相続放棄の影響を受けません。
- 未支給年金:判例上、相続財産に含まれないとされており、受け取っても放棄に支障はないとされています。
7.まとめ:堺東の当事務所が提供する法的な盾
相続放棄は、負の遺産から逃れ、ご自身の人生を立て直すための強力な手段です。しかし、本稿で詳述した通り、手続きの「方式」以上に「その後の行動」がその成否を分けます。特に「現に占有している」不動産の管理や、大家さん、債権者への対応は、一歩間違えれば取り返しのつかない結果を招きます。
「債権者から電話が来たが、どう答えるのが正解かわからない」
南海堺東駅近くの当事務所では、相続放棄の申述代行だけではなく、その後の債権者対応や出口戦略までをトータルでアドバイスしております。改正民法に基づいた適正な判断と、実務経験に裏打ちされた具体的な立ち振る舞いをお伝えすることで、あなたが確実に借金から解放されるよう全力でサポートいたします。まずは、お一人で悩まずに私にご相談ください。堺の司法書士事務所Mayがあなたの権利を守るための盾となります。
関連動画
関連記事


当事務所のご案内
私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友
| 1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |






