堺市で相続登記をお考えの方へ|ご自身で進めたい方のためのやさしい手続きガイド
大阪の堺の司法書士の植田麻友です。
弊所は南海堺東駅が最寄りの司法書士事務所です。
はじめに|「相続登記って何から始めればいいの?」
相続が発生すると、不動産の名義を変更する「相続登記」が必要になります。
特に2024年4月からは、相続登記の申請が義務化され、「相続を知った日から3年以内に手続きしなければならない」ことが法律で定められました。
この記事では、堺市に不動産をお持ちの方や、堺市在住の相続人の方向けに、
を、できるだけ自分で進めたい方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
相続登記とは?|義務化のポイントと放置リスク
◉ 相続登記とは
亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。
◉ 義務化の内容
- 2024年4月1日以降に発生した相続は自分が相続人であることを知ってから3年以内に登記申請が義務。
- 2024年4月1日以前に発生した相続については、2024年4月1日から3年以内に登記申請が義務。
- 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性あり
◉ 放置のリスク
- 将来的に不動産が売れない・使えない
- 相続人が増えて複雑化する
- 空き家問題・税金の納付先不明などトラブルに
相続登記のステップ|堺市での手続きフロー
① 戸籍の収集(相続人の確定)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得
・相続人全員の現在の戸籍・住民票も必要
・「法定相続情報一覧図」の作成もおすすめ
法定相続情報一覧図ついて↓

提出先:本籍地のある市区町村(堺市内でも可)
郵便小為替を利用することで郵送請求も可能です。広域交付を利用すれば最寄りの市役所で沿革の本籍地の戸籍も取得可能です。
② 不動産資料の取得(三国ヶ丘庁舎)
・必要資料:固定資産評価証明書、名寄帳
・取得場所:堺市 三国ヶ丘庁舎 (JR・南海高野線三国ヶ丘駅近く)
③ 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
・相続人全員で話し合い、相続人全員が実印で署名捺印
・印鑑証明書も添付
・法務局の書式例が参考になります
④ 登記申請書の作成
・法務省の書式例を参考に作成
・パソコン作成でもOKです!
⑤ 法務局に提出(堺支局)
大阪法務局 堺支局
所在地:堺市堺区南瓦町1-19(堺地方合同庁舎 3階)
管轄:堺市(堺区、北区、中区、東区、西区、南区、美原区)
公式案内ページはこちら
※現在、窓口は完全予約制です。
提出や相談には必ず事前予約を行いましょう。
必要書類まとめ(チェックリスト)
書類名 | 備考 |
---|---|
登記申請書 | 手書き or パソコン可。 |
被相続人の戸籍一式 | 出生〜死亡まで転籍含むすべての戸籍 |
相続人全員の現在戸籍と戸籍の附票 | |
遺産分割協議書 | 必要な場合のみ。 |
固定資産評価証明書 | 三国ヶ丘庁舎で取得。最新年度のもの。 |
登録免許税(印紙) | 評価額 × 0.4%(土地の評価額が100万円以下の場合には免税措置があります) |
被相続人の住民票または戸籍附票 | 登記簿の住所との沿革を確認できる必要があります。 |
印鑑証明書 | 相続人全員のもの。 |
まとめ|まずは「戸籍収集」から始めてみましょう
相続登記は、条件によってはご自身でも進めることができます。
特に以下のような場合は検討しやすいでしょう:
-
相続人が1名のみ
-
不動産が1件のみ
-
争いがない
とはいえ、書類の整合性や記載内容に不安を感じた場合は、
司法書士に部分的にサポートを依頼するという方法もあります(例:戸籍収集や書類チェックのみなど)。
まずは戸籍を揃えてみましょう。
少しずつ進めれば、不安は必ず解消されていきます。
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。現在は、大阪府堺市で司法書士事務所を開業し、相続・法人(商業)登記をメインに活動をしています。 |
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