【相続の疑問】相続で必要な戸籍と取得方法

【相続の疑問】相続で必要な戸籍と取得方法

司法書士の植田麻友です。

相続の手続きでは 「戸籍」 がとても重要です。なぜなら、 「誰が相続人か」 を証明するために必要だからです。今回は、相続で必要な戸籍の種類や取得方法を、分かりやすく説明します。

1. なぜ相続に戸籍が必要なのか?

 

人が亡くなると、その財産を受け継ぐ 「相続人」 を決める必要があります。相続人を決めるために、 故人(亡くなった人)の家族関係を確認する書類 が必要になります。それが 「戸籍」 です。

戸籍を調べることで、
✅ 法律上の相続人は誰なのか
✅ 他に相続人がいないか
✅ すでに亡くなっている人がいないか
を確認できます。

2. 相続に必要な戸籍の種類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍

故人が 生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍 を集めます。これによって、誰が相続人なのかを確認します。

【例】※市役所では「あるものすべて」と伝えるとスムーズです。

  • 昔の戸籍(改製原戸籍)
  • 途中で本籍を変更した場合の戸籍
  • 亡くなる直前の最新の戸籍

② 相続人の現在の戸籍

相続人が 誰なのかを証明するための戸籍 です。相続人全員分が必要になります。

【相続人の種類と必要な戸籍】

  • 配偶者が相続人の場合 → 亡くなった人との 婚姻関係を証明するため、配偶者の戸籍 が必要
  • 子どもが相続人の場合被相続人との親子関係を証明するため、子どもの戸籍 が必要
  • 親が相続人の場合 → 被相続人が独身で亡くなった場合、親が相続人となるため、親の戸籍 が必要
  • 兄弟姉妹が相続人の場合被相続人の両親の除籍謄本や戸籍 も必要になることがある

③ 除籍謄本・改製原戸籍

「除籍謄本(じょせきとうほん)」とは、 戸籍に記載されていた人が全員亡くなったり、他の理由で戸籍が使われなくなったもの です。
「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」は、法律の改正などで作り直された前の戸籍 です。

特に 兄弟姉妹が相続人になる場合 は、 被相続人の両親の除籍謄本も必要 になります。

④ 戸籍の附票(ふひょう)

相続登記の際、被相続人の住所の変遷を確認するために 戸籍の附票 が必要になることがあります。
これは、不動産の登記情報と被相続人の住所をつなげるために利用されます。

📌 相続では 故人の出生から死亡までの戸籍 が必要

📌 相続人全員の戸籍 も必要

📌 相続登記には 戸籍の附票 が必要になることもある


3. 戸籍の取得方法

戸籍は、 本籍地の市区町村役場 で取得できます。

① 役所の窓口で請求

本籍のある役所に行き、 「戸籍謄本(こせきとうほん)」「除籍謄本(じょせきとうほん)」 を請求します。

✅ 持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
✅ 手数料:1通 450円~750円(役所によって異なる)

② 郵送で請求

遠方の役所に行けない場合は、 郵送で請求 できます。

✅ 必要なもの

  • 申請書(役所のHPからダウンロード可能)
  • 本人確認書類のコピー
  • 定額小為替(郵便局で購入)
    ※お釣りが出ないため、手数料を含めた金額を確認
  • 返信用封筒(切手を貼る)

③ 広域交付の制度

広域交付制度とは、本籍地以外の役所でも戸籍を取得できる制度です。これにより、遠方の本籍地へ行かなくても必要な戸籍を取得できるため、利便性が向上します。

広域交付の対象
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票 も取得可能
本籍地に関係なく、全国の役所で請求が可能
請求できるのは本人および直系親族(子・親・祖父母など)

広域交付の注意点
兄弟姉妹は通常の請求では取得不可 だが、相続人であれば「第三者請求」により取得可能(戸籍法第10条の3に基づく)。第三者請求をする際には、相続関係を証明する戸籍や請求理由を記載した申請書の提出が求められる。** だが、相続人であれば「第三者請求」により取得可能(戸籍法第10条の3に基づく)(戸籍法第10条の2に基づき、戸籍の取得は本人および直系親族に限られるため)
対応していない自治体もある ため、事前に広域交付を実施している役所を確認することが重要
請求には本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要

この制度を利用することで、相続に必要な戸籍を効率的に取得できるため、積極的に活用しましょう。

広域交付制度とは、従来は本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍を、全国の一部自治体で取得できる制度 です。これにより、遠方の本籍地に出向かずに済むため、利便性が向上します。

広域交付の注意点
取得できるのは「戸籍謄本」「除籍謄本」のみ で、「改製原戸籍」や「戸籍の附票」は取得できません。
本籍地の役所ではなく、現在の住所地の役所で請求 する必要があります。
請求できるのは本人および直系親族(子・親) に限られ、兄弟姉妹は請求できません。
対応していない自治体もある ため、事前に広域交付の可否を確認することが重要です。

手続きには マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要 となるため、請求前に必要書類を確認しておきましょう。
本籍地が異なる場合でも、広域交付制度 により、全国の一部自治体で戸籍を取得できる場合があります。
ただし、自治体により対応が異なるため、事前に確認が必要です。

④ オンライン請求

マイナンバーカードを使って、 インターネットで請求 できる自治体もあります。
ただし、すべての市区町村が対応しているわけではないため、以下のリンクで対象自治体を確認してください。

🔗 オンラインで戸籍請求が可能な自治体一覧

📌 戸籍は 役所の窓口・郵送・広域交付・オンライン で取得できる


4. 司法書士に依頼するとラクになる!

「戸籍ってこんなにたくさんいるの?」「何を取ればいいのか分からない!」と感じた方も多いでしょう。
実際、相続の戸籍集めは 時間も手間もかかる 作業です。

そこで、 司法書士に依頼するとメリットがたくさん あります。

✅ 必要な戸籍を すべて取得 してくれる
どの戸籍が必要か 判断してくれる
✅ 銀行や法務局での 相続手続き もサポートしてくれる

特に 「どこに本籍があるのか分からない」 場合や、相続人が多くて複雑なケースでは、専門家に依頼するのが安心です。


まとめ

📌 手続きが面倒なら 司法書士に相談するのがベスト!

相続の手続きは 時間がかかる ため、早めに準備しておくことが大切です。
「戸籍をどう集めたらいい?」 と思ったら、ぜひ 司法書士にご相談ください!

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司法書士・行政書士/植田麻友

1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

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