【相続の疑問】相続人は誰なのか

司法書士の植田麻友です。

相続サポートのチャットはこちらから。

ChatGPT
ChatGPT - 相続案内サポート 相続登記と戸籍の読み方をサポート

令和6年の4月1日より相続登記が義務化されました。これにより一定期間内に相続登記をしない場合には、過料に処せられる可能性があります。この点は下記のコラムで解説しておりますので、気になる方は是非ご覧ください。

あわせて読みたい
【相続】令和6年4月1日より相続登記が義務化します。 【相続】令和6年4月1日より相続登記が義務化します。 司法書士の植田麻友です。 令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。 今回は、相続登記の全体と義務化に...

もちろん、相続登記は必要ですが、相続登記を行うのに、「誰か当事者になるか」が非常に重要です。今回は、相続が発生した場合に、関与する必要がある当事者「相続人」についてご説明させていただきます。

配偶者(妻・夫)は必ず相続人である

亡くなった人については「被相続人」と記載いたします。被相続人が結婚していた場合には、妻または夫(以下「配偶者」とします)がおりますが、配偶者が健在の場合には、配偶者あ必ず相続人となります。相続人は、相続に関与する必要がある立場の方で、原則的に遺産分割の話し合いは「相続人全員」の合意により行われるものであり、合意がまとまらなければ相続財産を承継することはできません。

なお、配偶者には遺留分もあります。相続は、遺言書がある等一定の事由がある場合を除く、相続人全員の話し合いにより行われます。その際に、配偶者が「一切財産を取得しない」という話し合いも可能です。つまり、相続人であっても財産を必ず取得できるのが確約されているわけではありません。しかし、「遺留分の請求」を行うことで、一定財産を金銭的には請求することが可能です。この遺留分は、相続人の中でも一定立場の方に限られます。

また、相続人には法定相続分という、法律で定められた承継持分があり、遺留分はその持分の1/2となります。なお、この法定相続分と異なる遺産分割の話し合いを行うことは当事者が合意していれば問題ありません。

配偶者 遺留分あり 法定相続分×1/2

1.子供がいる場合の相続人

被相続人に子供がいる場合、その子供は相続人になります。また、子供がいたものの、被相続人よりも先に死亡している場合・その死亡した子にさらに子供が(被相続人にとって孫)がいた場合には、その孫も相続人となります。

この場合の注意点があります。

①長女が被相続人によりも先に死亡した場合

この場合は前述のとおり、被相続人が死亡した時点で長女が死亡しているケースです。この場合の相続人は、「妻」「孫3名」「長男」となります。

②長女が被相続人によりも後に死亡した場合・なお、被相続人の遺産分割協議が未了である

被相続人が死亡したタイミングでは、長女は健在でしたが、相続の遺産分割協議が完了しない間に、長女が死亡したケースです。この場合の相続人は、「妻」「孫3名」「長男」であることは変わりないのですが、さらに「長男の夫」も相続人となります。

被相続人が死亡した時点では、「長女」が相続人でしたが、その長女が死亡したことで長女の相続人である「長男の夫」も被相続人にとっての相続人となります。

当然ですが、これは性別を問いませんので、男女逆である場合には、長男の妻が相続人になるケースもあるということです。

相続のタイミングによっては相続人が増加する可能性が高いため、早めの遺産分割協議が肝要。

2.子供がいない場合の相続人

もし、夫婦に子供がいなかった場合はどうでしょうか。

①子供がいないが、被相続人の親(尊属)が健在の場合

この場合、「配偶者」と「親(尊属)」が相続人となります。寿命を考えると親が相続人になるケースが多くはないですが、珍しくはありません。

②子供がいないが、被相続人の親はすでに死亡・被相続人の兄弟が健在の場合

この場合、「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」が相続人となります。配偶者にとっては、被相続人の兄弟姉妹との関係性によりますが、縁遠いことも珍しくありませんので、話し合いが困難になる可能性があります。また、事前に、兄弟姉妹が相続人であることを理解していない場合には、その時になって協力を求めることになり、相続の手続き自体が非常に時間がかかる可能性が高いです。兄弟姉妹が相続人の場合には、子供がいる場合の相続に比べて取得する戸籍も多いことが注意が必要です。

②ー1 兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍

・被相続人の出生から死亡の戸籍・原戸籍・除籍等すべての戸籍

・被相続人の親(尊属)の出生から死亡の戸籍・原戸籍・除籍等すべての戸籍

・相続人の現在戸籍

特に2個目の「被相続人の親(尊属)の出生から死亡の戸籍・原戸籍・除籍等すべての戸籍」を集めることに時間がかかるケースが多いです。なお、兄弟姉妹がすでに死亡しており、その兄弟姉妹に子供がいた場合、つまり被相続人から見て「甥・姪」がいる場合には、その甥姪も相続人となることに注意が必要です。

親の戸籍を取得する必要があるのは、他に兄弟がいないか確認するためです。被相続人の親が他に子供がいる場合も稀にあり、その場合には、その子供(兄弟)も相続人となります。例えば、バツイチの場合に以前の配偶者との間に子供がいる場合もあり、それを被相続人が把握しておらず「実は兄弟がいました…」ということもあり得るのです。そのため、戸籍の確認は必須であり、相続人を公的な資料により確定する必要がございます。

家族構成によっては兄弟姉妹も相続人となる可能性がある!
相続人になれば話し合いに参加してもらわなければならない!

3.相続人に財産を渡したくない場合

兄弟姉妹が相続人になる場合には、疎遠である場合も少なくなりませんので、配偶者のみに財産を残したいというケースもあります。その場合、被相続人が何も準備をしない場合には、配偶者と兄弟姉妹の話し合いになりますので、被相続人が思うように配偶者が財産を承継できるとは限りません。

そのような懸念がある場合におすすめしているのが、遺言書の作成です。

遺言書は、財産を渡したい人がいる場合にその人も渡すことにも有用ですが、渡したくない場合にも非常に有用だと考えます。

遺言書には、自分で書くのみで完結する「自筆証書遺言」もございますが、財産を渡したくない当事者がいる場合、ご逝去後に相続人間で疑義が生じないように、「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめしております。

遺言書というのは非常にハードルが高く感じますが、自分が亡くなった後に家族が健やかに過ごすことができるように元気なうちに準備をすることを私はおすすめいたします。

 

司法書士事務所May(以下、当事務所という)は、司法書士業務等を通じてお客様に幅広いサービスを提供する企業として、個人情報の重要性を認識し、お客様に安心して当事務所をご利用いただくために、事務所一丸となって個人情報保護の推進・徹底につとめております。
下記事項を精読いただき確認をいただきたいと存じます。なお、同意に際してのご質問につきましては、下記窓口にお問合せ下さい。

1.利用目的

当事務所は、以下の目的でお客様から取得した個人情報を利用し、以下の目的以外には利用いたしません。

お問い合わせ内容にお答えするためのご連絡
上記に附随するお客様への各種診断(ISD個性心理学を用いた診断)、各種情報の提供、書類送付等業務
2.個人情報の第三者提供について

当事務所は、法令の定めのある場合を除き、ご本人の同意なしに、個人情報を第三者に提供することはございません。

3.個人情報の開示等の手続

個人情報の開示・訂正・削除等を請求される方は、当事務所窓口にて受付いたします。詳細は、個人情報の開示等の手続についてをご覧下さい。

なお、個人情報の提供につきましては本来任意のものではございますが、個人情報の全部または一部が不足している場合には、当事務所からのご案内及び情報のご提供ができない場合がございます。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

関連動画

関連記事

あわせて読みたい
ご相続発生後の対応【死後事務】   ご相続発生後の対応【死後事務】 司法書士の植田麻友です。 令和6年の4月より相続登記が義務化されてました。これにより、過去の相続も含めて相続登記をしなけ...
あわせて読みたい
【相続】令和6年4月1日より相続登記が義務化します。 【相続】令和6年4月1日より相続登記が義務化します。 司法書士の植田麻友です。 令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。 今回は、相続登記の全体と義務化に...

 

 

当事務所のご案内

私が記事を書きました。

中小企業をを元気にする活動をしています!!

司法書士・行政書士/植田麻友

1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

SHARE

オンライン面談のご予約は
下記フォームより承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

  • URLをコピーしました!