株式会社設立登記のご依頼について
司法書士の植田麻友です。株式会社の設立のご依頼は弊所でもよくお受けする登記のひとつではありますが、ご依頼者の方に網羅的にご説明するためにこの記事を作成させていただきます。ご依頼者様でなく、ご自身で株式会社の設立登記を検討されている方もご参考にいただければと存じます。
株式会社設立ご相談申し込みフォーム
株式会社の設立登記の受任の流れ
①株式会社の設立登記ご依頼・チェックシート記入・商標侵害調査依頼
弊所指定のチェックシートに設立される株式会社の内容についてチェックシートにご記入をいただきます。ご相談時点で、確定しないことも多いかと思いますので、判明している箇所のみで大丈夫です。主にお聞きするのは下記の事項となります。※チェックシートは随時更新しております。
株式会社設立チェックシート | |||||||||
商 号
(会社名) |
※商標侵害調査(1万円)の可否 ※事前に商標登録がされていないかの確認を弁理士に依頼いたします。 |
||||||||
商号フリガナ | |||||||||
事業目的 |
※箇条書きで大丈夫です。 |
||||||||
本店所在地 |
□ ビル名を記載する □ ビル名を記載しない |
||||||||
資本金の額 | 金 万円 | 発行株式数 | 株 | ||||||
発起人
設立時株主 (出資をする人) |
住所 |
|
|||||||
(国籍) | |||||||||
氏名 | (よみかな) | ||||||||
出資額 | 金 万円 ※100万円以上がおすすめです。 | 生年月日 | 年 月 日 | ||||||
公告する方法 | |||||||||
譲渡制限 | |||||||||
会社の機関 | 取締役会・監査役を設置 しない | ||||||||
取締役 | 氏名 | 氏名 | |||||||
氏名 | 氏名 | ||||||||
任期 年(1年~10年) | |||||||||
代表取締役 | 住所 |
※10月1日から代表取締役の住所を表示させてないことも可能です。その場合には、事前に配達証明郵便(※会社名・会社本店宛て・受け取りが必要)での住所確認が必要ですので早めにご相談をお願いいたします。代表取締役の住所非表示措置は留意点も多い制度ですので、利用の際はご注意ください。 |
|||||||
氏名 | |||||||||
生年月日 | 年 月 日 ( 歳) | ||||||||
事業年度 | 月 日 ~ 月 日 | ||||||||
設立予定日 | 月 日 予定(年末年始・土日祝は不可です) | ||||||||
印鑑発注の
有無 |
【参考:https://hankomori.com/SHOP/189177/list.html】 | ||||||||
連絡先 | Tel : ( )
Mail: |
ご準備書類
・代表取締役・発起人のマイナンバーカードまたは運転免許証
・発起人・取締役印鑑証明書(3か月以内のもの)各1通
・資本金を発起人個人口座へ移動(入金・振込)の上
ネットバンキングの場合:スクショ/銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、振込日、振込額
通帳の場合:【表紙】【表紙の裏ページ】【振込みの記載のページ】写し
×借入金の移動(借入金を資本金として利用することはできません)※残高に金額があるだけでは足りずお金の移動(入金・振込)が必要です。
代表取締役の住所非表示についてはこちらの記事をご覧ください。
関連記事
商号の選び方について
本店の定め方について
代表取締役の住所非表示について
代表取締役の住所を非表示にする場合に、与信に与える影響についての記事もあります。
この記事によると、約2割が与信をマイナスにするとの評価をしています。ただし、制度自体が令和6年にスタートしたばかりのため、未検討や分からないといった回答が約半数を占めていることも注目です。
②御見積書の提示・受任契約の締結
ご内容を元に御見積書を作成し、株式会社設立に関する契約を締結します。契約はクラウドサインを用いて電子契約を締結いたしますので、メールアドレスをご教示お願いいたします。
A 株式会社の設立登記のご費用について教えてください。
1.株式会社設立登記申請
報酬:140,800円(税込)
実費:登録免許税15万円~+公証人手数料31,120円~(※資本金の金額により変動いたします)
1.ー1 商標侵害調査を行う場合 1万円(税込) ※弁理士の方へ依頼いたします。
2.代表取締役住所非表示措置(配達証明郵便の送付を行う場合) 66,000円~(+郵便費用実費)
3.代表取締役住所非表示措置(司法書士が本店の実在証明を行う場合)88,000円~
※ただし、2.の場合には会社様とのヒアリングによってお受けできない場合がありますので、ご留意ください。
4.代表取締役住所非表示措置の終了 33,000円~
※特定創業支援等事業を利用している場合には、登録免許税は75,000円となります。すでに利用されている方はお申し出をお願いいたします。
特定創業支援等事業について(こちらを利用するのは1か月以上かかりますので、早めのご準備をお願いいたしまします)
https://legal-may.com/2023/01/04/20230104/
③株式会社設立内容の最終調整・書類作成着手・印鑑作成・印鑑証明書取得
チェックシートを元に内容について最終確認を行い司法書士が書類作成を行います。作成した書類には、株主の個人実印・取締役の個人実印・会社実印(として登録する印鑑)を捺印する必要があるため、実印として登録する会社実印の作成をお願いいたします。
会社の実印は作成が必須ですが、ゴム印・銀行印・角印を同時に作成される方も多くなっております。弊所が利用している販売店は下記となります。
電子印鑑を同時に作成されることがおすすめです。
https://hankomori.com/
また印鑑証明書の取得をお願いいたします。お伝えしました印鑑証明書の通数分を取得の上、弊所までに印鑑証明書のお写真(またはPDF)の送信をお願いいたします。
A 会社の印鑑の登録はお願いできますか?
Q 会社の印鑑の登録は、株式会社の設立登記と同時に司法書士にて実施させていただきます。
A 印鑑証明書は何通必要でしょうか。
Q 弊所では、取締役の方各1通・発起人の方各1通でご準備をお願いしております。(※取締役会非設置会社の場合)期限は3か月以内でお願いいたします。
④資本金の金額の移動
資本金として定めた金額を発起人のうち1名の銀行口座に振込(入金・振替可)をお願いいたします。口座の残高に資本金の金額があるだけでは足りず、その資本金の金額を移動させる必要があります。移動後、口座の記録について、お写真・PDF等により、頂戴することになります。
Q 発起人が複数いる場合に、そのうちの1人の口座しか利用できませんか。
A 複数の場合に、発起人複数の口座に入金することも可能です。ただし、書類も増えますし、お客様の確認事項も増えることからお1人の口座に振込みすることがスムーズであると考えております。
Q 資本金が200万円だとして、複数回に分けて入金してもよろしいでしょうか。
A はい。複数回に分けて入金いただいても大丈夫です。ただし、総額は必ず資本金の額と同一以上(超えても可)にしてください。
Q 発起人ではなく、設立時代表取締役・設立時取締役の口座に振込みしてもよろしいでしょうか。
A 設立時代表取締役・設立時取締役に口座に振込みすることも可能です。ただし、別途発起人1名以上からの委任状が必要となります。
Q 振込ではなく、振替・入金でもよろしいでしょうか。
A 問題ございません。
Q 口座の記録のPDFとはどのようなものでしょうか。
A 下記の記載があるデータをお願いいたします。
ネットバンキングの場合:銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、振込日、振込額の記録のあるスクリーンショット※複数ページ可
通帳の場合:【表紙】【表紙の裏ページ】【振込みの記載のページ】写し
Q 口座にお金を入れた後はすぐに移動させても良いでしょうか。
A 登記上は移動しても問題ございません。ただ、そのお金は、会社設立後、会社の銀行口座に入れておくお金であることから頻繁に移動させるのはおすすめしません。法的な決まりはないですが、設立後銀行口座を作成するまで、そのまま個人の口座に置いておくことが分かりやすいと考えています。
Q 資本金として、借りているお金は使えますか。
A 使えません。必ずご自身で貯めた・準備したお金をご使用ください。
Q 会社の銀行口座の開設はいつ可能でしょうか。
A 株式会社設立登記完了後になります。完了は、株式会社設立登記申請から1週間ほど先になります。ネット銀行の場合は、履歴事項全部証明書の原本が不要の場合もあり、その場合早期に口座開設が可能です。
⑤押印書類の捺印
ご面談またはご郵送にて押印書類をお渡しさせていただきますので、ご捺印をお願いいたします。その際に取得された印鑑証明書の原本をお預かりいたします。
ご面談の場合には、その場でマイナンバーカード・運転免許証の確認をさせていただきます。その際に4桁の暗証番号をお聞きいたしますので、事前にご確認をお願いいたします。郵送でお送りした場合には、弊所利用のeKYCシステムにより身分証の認証手続きをお願いいたします。スマートフォンにて利用いただけるとスムーズです。eKYCのシステムはブラウザで利用可能であり、特別なアプリは不要です。ご依頼後にリンクをお伝えさせていただきます。
⑥ご費用のお振込み
株式会社設立登記申請前に、弊所報酬・登録免許税等の実費含めてすべてのご費用を頂戴いたします。いただけない場合には登記申請を行うことができません。
⑦公証役場にて定款認証手続き
弊所にて、株式会社の定款の認証手続きをさせていただきます。この認証手続きを完了しますと、いつでも株式会社の設立登記申請が可能となります。公証役場は全国にあり、どこに本店を置くかにより、担当する公証役場が異なりますので、大阪府以外の場合には、郵送のラグが発生することをご留意いただければと存じます。
Q 通常は定款認証後、すぐに株式会社の設立登記を行うことがほとんどですが、認証後いつまでに設立登記をしなければならない、というのはありますか?
A 会社法には定めがないためいつでも可能であると考えます。しかし、あまりにも定款認証した状態を放置していると設立内容が変わる可能性も高いと考えますので、できる限り近接している方が良いでしょう。
Q 定款認証より前に、④の資本金の移動は問題ないのでしょうか。以前は不可だったと思うのですが…
A 以前は一部地域では受理されないということもあったようですが、現在は可能です。「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」にて下記のように記載されております。
原則として、定款認証日後に払い込みがなされるべきである。ただし、定款認証前の日付で払い込みがなされた場合であっても、発起人間で出資に係る金銭の払い込み額を定めた後に払い込みがされたときは、設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったものと回することができるので、払込額について定めた定款の作成日又は発起人全員の同意書作成日以降に払い込みがあった場合については、設立の登記の申請を受理して差し支えない。
しかし、これより後の、令和4年にはさらに要件が緩和されて、定款作成日・発起人全員の同意書の作成以前であっても、発起人の口座に払い込まれる等設立に関する出資であると認められるものであれば、問題ないと通達が出ています。
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)〔令和4年6月13日付法務省民商第286 号〕
⑧株式会社設立登記申請
設立希望日に、弊所にて株式会社の設立登記を管轄の法務局に申請いたします。当日お客様の同行は不要です。
この申請した日が、株式会社の設立日となります。なお、即日完了することはほとんどなく、1週間ほど完了までかかります。履歴事項全部証明書(謄本)や印鑑証明書は、この完了後に取得可能ですので、申請した日から時間が必要なことをご留意いただければと存じます。
⑨登記の完了のご報告
登記完了後、履歴事項全部証明書(謄本)・印鑑証明書・定款・印鑑カード等を含めて1式ファイルに入れてお渡しさせていただきます。定款は電子データ・紙、それぞれお渡しさせていただきます。定款の変更は登記手続きを伴う場合もありますので、変更する場合には事前に司法書士への相談をおすすめいたします。
A 履歴事項全部証明書(謄本)はどこで取得できますか?
Q 弊所よりお渡しした履歴事項全部証明書が追加で必要になった場合には、最寄りの法務局で取得が可能です。またご費用はかかりますが、弊所でも取得可能ですのでいつでもお申し付けください。なお、印鑑証明書についても最寄りの法務局で取得が可能ですが、印鑑カードが必ず必要となりますので、ご注意ください。
代表取締役の住所非表示措置を行う場合のの注意点(11.4補足)
代表取締役の住所非表示措置は、登記完了後に実施されることから、通常の登記完了日より、2~3日追加で謄本取得までの期間がかかることに注意が必要です。
⑩銀行口座の開設
お渡しした資料を元に銀行口座の開設をお願いいたします。銀行口座開設の審査が早いのはネット銀行ですが、将来的に融資を受けることを検討する場合、地元のメガバンクや地方銀行にも口座を開設することをおすすめいたします。弊所では、一部銀行についてはご紹介が可能です。
株式会社設立後の流れ
税務署等への届出
株式会社設立後には、税務署や市区町村への提出書類がございますので、税理士へのご依頼をお願いいたします。また、年金・社会保険についての届出も必要です。こちらは社会保険労務士へのご依頼をお願いいたします。顧問契約している税理士・社会保険労務士がいない場合には、紹介することも可能ですので、ご希望をお聞きできればと存じます。
取締役の任期の確認
取締役の任期は必ず定めていますので、任期が満了した際には必ず登記が必要となります。お忘れなきよう記録していただくようにお願いいたします。弊所で設立登記をさせていただいたお客様は取締役の任期の管理をさせていただいております。仮に、取締役の任期を「10年」として定めていた場合には、10年後に登記が必要となる可能性が高いためスケジュールに入力いただくことをおすすめいたします。
A 取締役の任期はどこで確認できますか。
Q 定款に「取締役の任期」として記載されていることがほとんどです。その年数を登記簿の「就任(または重任)」の年月日に+いただくのが分かりやすいですが、ご自身で判断が難しい場合には司法書士にご相談いただければと存じます。任期が満了した後も登記を行わない場合、代表取締役に100万円以下の過料が課される場合があります。
広告・宣伝のためのSNSの利活用について
弊所よりSNSマーケティングの専門家をご紹介可能です。事業によって適したSNSもございますので、それぞれの専門家をご紹介できますので、いつでもご相談いただければと存じます。事業内容や顧客層により、アプローチできる内容も異なりますので、早めにご相談いただくことがおすすめです。SNS専門家との顧問契約のご紹介も可能です。
まとめ
株式会社設立については後のスケジュールも決まっていることも多いので、スムーズな打ち合わせが必要となります。設立する際には、皆様本業がお忙しいかと考えますので、ギリギリではなく早めにご依頼いただくことが1番安心かと思います。基準としては1か月前までに内容が決まっていれば、かなりゆとりをもって設立が可能です。一方で、1週間前だと時間的なゆとりがなく、費用も高額になる場合があることをご留意いただければと存じます。
設立を考えましたらまずはご相談いただくことをおすすめいたします。
関連動画
関連記事
当事務所のご案内
私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
SHARE
オンライン面談のご予約は
下記フォームより承っております。
お気軽にお問い合わせください。