【商業登記】監査役の辞任について

【商業登記】監査役の辞任について

司法書士の植田麻友です。

今回は監査役が辞任する場合のお手続きについての話になります。

監査役とは

監査役には、業務監査権限を有する監査役と会計監査限定の監査役の2種類があります。いずれも、監査役を置いていることには間違いないのですが、会社法上の「監査役設置会社」は前者のみに該当します。
この2種類の監査役は監査の範囲が異なるだけで、双方とも「監査役」ではあります。そして、定款変更により、この監査の範囲を変更することが可能です。
ただし、会計監査限定の監査役の監査の範囲を、業務監査権限まで拡大した場合、監査役は任期満了することになりますので、再度選任の手続きが必要となります。

従来は、この2つの監査役の違いは、定款を見るまでは判断できないことが多かったのですが、現在(平成27年5月以降)は監査役の権限については登記事項とされており、登記簿からいずれの監査役であるか判断することが可能です。

また、定款に監査役の権限についての定めがない場合であっても下記のような証明書を添付することで、監査役の権限についての登記が可能となります。
つまり、下記に該当する会社は、定款に定めがなくても会計限定の監査役なのです。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがあることを証する書面

 当会社は、平成18年5月1日当時、現に資本金の額が1億円以下であり、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である株式会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされており、その後現在に至るまで当該定款の定めの設定又は廃止に係る株主総会の決議をしておらず、当該みなされた事項を定款に反映していないため、定款又は株主総会の議事録を添付することができませんが、当会社は当該定款の定めがあるとみなされた株式会社であることを証明します。

監査役の辞任と監査役の意見陳述権

監査役が任期途中に辞任する場合には、取締役と同様に会社に対して辞任届を提出いたします。印鑑については、お認印でも差支えございません。監査役は住所の登記がされていないため、事前の住所変更も不要です。

ただ、辞任した監査役は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨とその理由を述べることが可能です。そのため、取締役は監査役に対して、株主総会を招集する旨及び株主総会の日時場所を通知する必要があります。

第345条【会計参与等の選任等についての意見の陳述】

① 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。

④ 第1項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。

⑤ 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

※招集される株主総会ですので、書面決議は含まれません。

ただし、あくまで監査役の権利であり、義務ではありませんので、出席するかどうかは監査役が選択することができます。しかし、会社としては次の株主総会の招集がいつになるか不明の場合には、いつまで監査役に通知が必要が非常に不安定です。ちなみに、辞任する株主総会でも意見を述べることが可能ですので、その株主総会において「意見陳述はありません」という旨の書面については、辞任届と同時にいただいておくことが比較的安心であると考えます。

参考:監査役の同意が必要な場合

監査役が現に就任している場合に、同意が必要な場合もありますので注意が必要です。特に注意が必要なのは、「監査役の選任議案を株主総会に提出」する場合です。この際、監査役(監査役会)の同意が必要となります。また、監査役には、株主総会において監査役の選任について意見を述べる権利があります。

監査役には取締役とは異なる役割があります。設置する場合にはその点も想定して、準備することが良いでしょう。

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司法書士・行政書士/植田麻友

1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

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