「株式会社 vs 合同会社」ビジネスを始めるあなたへの完全ガイド!①
こんにちは、司法書士の植田麻友です。
今回は、多くの方が迷う「株式会社と合同会社」の違いについて、それぞれのメリット・デメリットを交えて詳しく解説していきたいと思います。
まずは、2つの基本的な違いからお伝えいたします。
①株式会社のメリット・デメリット
メリット
信用度が高い:株式会社は、取引先や金融機関からの信用度が高く、資金調達がしやすいとされています。
株式の譲渡が容易:資本の拡大や事業承継がスムーズに行えます。
組織的な運営が可能:取締役や監査役などの役職を設けることで、組織的な運営が行える。
デメリット
設立費用が高い:合同会社に比べ、設立に必要な費用が高くなることがあります。(登録免許税が15万円以上、公証人手数料3万円以上)
手続きが複雑:定款の作成や公証役場での認証など、手続きが煩雑です。
法定の義務が多い:決算公告など、法律で定められた義務が多い。
②合同会社のメリット・デメリット
メリット
設立が簡単:株式会社に比べ、設立の手続きがシンプルです。
運営が柔軟:出資者間の契約に基づき、自由度の高い運営が可能です。
初期費用が低い:設立にかかる費用が比較的低い。
デメリット
信用度が低い:新しい形態のため、取引先や金融機関からの信用度が株式会社に比べて低い場合があります。
資金調達が難しい:出資の譲渡が原則禁止されているため、外部からの資金調達が難しい。
③まとめ
株式会社と合同会社、どちらが良いかは一概には言えません。事業の規模や目的、将来の展望など、様々な要因を考慮して選択する必要があります。信用度や資金調達の容易さを重視するなら株式会社、運営の柔軟性や初期費用を重視するなら合同会社が適しているでしょう。最終的には、自身のビジネスプランに合った選択をすることが大切です。
皆様の事業が成功するための参考になれば幸いです。
次回も役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!
手続きにかかる費用について
1.株式会社設立登記申請
報酬:140,800円(税込)
実費:登録免許税15万円~+公証人手数料31,120円~
2.代表取締役住所非表示措置(配達証明郵便の送付を行う場合) 66,000円~(+郵便費用実費)
3.代表取締役住所非表示措置(司法書士が本店の実在証明を行う場合)88,000円~
※ただし、2.の場合には会社様とのヒアリングによってお受けできない場合がありますので、ご留意ください。
4.代表取締役住所非表示措置の終了 33,000円~
5.合同会社設立登記申請 ※住所非表示はできません。
報酬:140,800円
実費:登録免許税6万円~
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私が記事を書きました。
中小企業をを元気にする活動をしています!!
司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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