【特例有限会社】取締役の任期について

【特例有限会社】取締役の任期について

司法書士の植田麻友です。

会社の形態に特例有限会社という形態があります。しかし、現在特例有限会社を新たに設立することはできません。

特例有限会社は、会社法整備法(平成17年法律第87号)により、旧有限会社法により設立された有限会社はこの法律が施行日に現存するものについても、株式会社に移行するものとされました。しかし、有限会社という名前は残り、特例有限会社と言われています。

有限会社という名前がありますが、あくまで特例有限会社は会社法上は株式会社であることから、原則は会社法の規定が適用されます。

特例有限会社の取締役の任期がない

原則、会社法の規定としたのはやはり一部が異なるためです。その中のひとつが、取締役・監査役の任期についてです。

株式会社は、取締役の任期の1年~10年、監査役は4年~10年の任期を定める必要があります。一方で、特例有限会社の取締役は任期につき制限はありません。

これはつまり、定めないことも可能ということです。10年以上、取締役でいるケースがあるもの特例有限会社ならではの減少です。

任期に制限はないが定めることはできる

特例有限会社の取締役は任期を定めていないことが多いですが、別途定款で定めることは可能です。

任期を定めることで、定期的な登記の変更が必要となり、登録免許税を含めてご費用がかかってしまう点はデメリットです。一方で、特例有限会社は任期を定めないために、登記簿を確認する機会が少なく、死亡した取締役や連絡が取れない取締役が在任していることも珍しくありません。任期を定めることがそういったリスクを最低限にできるため場合によっては任期を定めることも私は選択肢のひとつであると考えます。

定款の定め

定款の定めは株式会社の場合と変わりません。

(任期)

第〇条 取締役の任期は選任後、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了の時までとるす。

3 増員により選任された取締役の任期は、他の取締役はの任期の満了する時までとする。

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司法書士・行政書士/植田麻友

1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

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