【商業登記】本店を変更する場合の注意点
司法書士の植田麻友です。
会社を設立しても本店の住所は後日変更することも可能です。本店は、実際の事業を行い、売上を上げている場所である必要はありませんが、会社の正式な住所であるため、郵便物の受領等ができる状態であることは必要です。そのため、ご自宅を本店として定める方も多いですが、事業拡大に伴いオフィスを借りて事業を新たに展開される方も多いです。
本店移転登記の確認事項
会社の本店を変更する場合、確認事項は当然「移転先の住所」になりますが、これはどこからどこに移転するかにより、登録免許税(法務局に申請する印紙代)も変わることになります。
これは、法務局には住所ごとの管轄があるためです。
①同じ市の中で本店変更 → 法務局変更なし
②違う市だが、法務局管轄は同じ市へ本店変更 → 法務局変更なし
③違う市で、法務局管轄が別の市へ本店変更 → 法務局変更あり
この場合、①②は登録免許税が3万円、③は登録免許税が6万円
このように金額に大きな違いがあるため、まずどちらの市へ移転するかを確認しましょう。
本店移転に関する必要書類
これも①②③により内容が異なります。対象会社が、取締役会を置かない会社である場合には下記のような書類が必要となります。
① 取締役決定書(または株主総会議事録)/本店移転について決議したもの
② 株主総会議事録/本店移転について決議したもの・本店所在地に関する定款変更
※本店移転についての決議は取締役決定でも可能です。
③ 株主総会議事録/本店移転について決議したもの・本店所在地に関する定款変更
※本店移転についての決議は取締役決定でも可能です。
印鑑届書・印鑑カード交付申請書/法務局が変更されるので実印の再登録を行います。
※株主総会議事録作成に当たっては、会社の株主の確認が必要です。株主は、決算申告書添付の別表2または会社に備え付けの株主名簿の確認をお願いいたします。
※司法書士に依頼する場合には、司法書士への委任状も必要となります。
本店住所の表記の注意点
会社の住所については、個人の住所とは異なりかなり自由に記載することが可能です。個人の住所であれば、住所の表記(●丁目●番●号)については役自治体で定められており自身で定めることができません。
しかし、会社住所においては、●丁目●番●号と記載することも●丁目●-●と記載することも自由です。しかし、登記簿は公示され記録に残るものですので、●丁目●番●号と記載することが見た目も含めて好ましいと考えます。
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司法書士・行政書士/植田麻友
1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。 |
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