【創業】小規模事業者持続化補助金について

【創業】小規模事業者持続化補助金について

司法書士の植田麻友です。

皆さんは補助金についてご存知でしょうか。特にコロナ禍においては、多くの補助金がスタートしすでに利用されている方も多いかと思います。その中でも特に利用しやすいのが、小規模事業者持続化補助金となります。

小規模持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。また、申請類型は複数ありますので、自身の事業がいずれに該当するか確認の上、申請することが必要です。

また、これは補助金全体にもいえることですが、補助金はその補助事業に必要となる経費の一部を補助するもので全額を補助するものではありません。また、費用としては先に自己資金で準備する必要があり、支払いもすべて完了した後に補助金を交付を受けることになります。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠
補助率 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円 100万円
追加申請要件

 

申請類型一覧

類型 概要
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開発等の取り組みを支援
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者

※赤字事業者は、補助率3/4に引き上げると共に加点を実施。

卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠 産業競争力強化法に基づき「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
インボイス枠 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

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 補助金の対象者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業

(宿泊業・娯楽施設を除く)

従業員の数 5名以下
宿泊業・娯楽業 従業員の数 20名以下
製造業その他 従業員の数 20名以下

●また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(※法人のみ)
② 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
③ 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと

 

補助対象経費科目

① 機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
② 広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④ 展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤ 旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥ 開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦ 資料購入費補助事業に関連する資料・図書等
⑧ 雑役務費補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨ 借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩ 設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪ 委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

持続化補助金のおすすめの使い方

小規模事業者持続化補助金は、前記のとおり小規模な事業者向けの補助金で、補助上限も他の補助金に比べると大きいものではありません。しかし、繰り返し利用できることと、事業者本人でも活用しやすい補助金ですので、利用者は非常に多くなっております。

当社ホームページについても、小規模事業者持続化補助金を活用して作成しています。販路開拓のために、自社の発信は必須です。多くの方に自社のサービスを届けるために、補助金の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

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司法書士・行政書士/植田麻友

1988年岸和田生まれ、堺育ち。2011年司法書士試験合格。父親が中小企業経営者であったが、幼い頃に会社が倒産し、貧しい子供時代を過ごした経験から中小企業支援を決意。経営者とその家族まで支援できる企業・事業承継支援を行う。

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